○町村の廃置分合
昭和29年12月29日
総理府告示第1308号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、滋賀県野洲郡守山町、小津村、玉津村、河西村、速野村を廃し、その区域をもって守山町を置く旨滋賀県知事から届出があった。
上記の配置分合は、昭和30年1月15日からその効力を生ずるものとする。
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昭和32年3月1日
総理府告示第69号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、滋賀県野洲郡中洲村を廃し、その区域の大字新庄、服部、立田、幸津川および小浜の区域を、守山町に編入する旨滋賀県知事から届出があった。
上記の配置分合は、昭和32年3月1日からその効力を生ずるものとする。