○町村の廃置分合

昭和29年12月29日

総理府告示第1308号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、滋賀県野洲郡守山町、小津村、玉津村、河西村、速野村を廃し、その区域をもって守山町を置く旨滋賀県知事から届出があった。

上記の配置分合は、昭和30年1月15日からその効力を生ずるものとする。

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昭和32年3月1日

総理府告示第69号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、滋賀県野洲郡中洲村を廃し、その区域の大字新庄、服部、立田、幸津川および小浜の区域を、守山町に編入する旨滋賀県知事から届出があった。

上記の配置分合は、昭和32年3月1日からその効力を生ずるものとする。

町村の廃置分合

昭和29年12月29日 総理府告示第1308号

(昭和29年12月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和29年12月29日 総理府告示第1308号