○市の境界変更

昭和56年2月25日

自治省告示第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、滋賀県草津市と守山市との境界を次のとおり変更する旨、滋賀県知事から届出があった。

右の境界変更は、昭和56年3月1日からその効力を生ずるものとする。

草津市に編入する区域

守山市森川原町字川端378の2の一部、485の1の一部、486の1の一部、486の2の一部、字船附487の1の一部、487の2の一部、488の1の一部、488の2の一部、字稲村554の2、554の3の一部、555の2、555の3の一部、555の4の一部、字仁願寺556の1、556の2、557の1、557の2の一部、558の1、558の2の一部、559の1、559の2の一部、560の2の一部、560の3、561の2の一部、561の3、562の2の一部、562の3、563の4の一部、字下右柳564の2、564の3の一部、565の2の一部、565の3の一部、字横田593の1、593の5、593の6から593の8までの各一部、字コミ584の2の一部、585の2、585の4の一部、586の1、586の3の一部、586の4の一部、592の2の一部、山賀町字如意601の4の一部、602の1、602の2から602の4までの各一部、602の5、字12792の1、792の2、793、793の1、793の2の一部、794の2、794の3の一部、/797/798/の3、/797/798/の4の一部、/797/798/の6、799の1の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路・水路である国有地の一部

守山市に編入する区域

草津市芦浦町字石806の一部、字八田807の2の一部、808の2の一部、809の2の一部、810の2の一部、字栗生820の一部、821の一部、822の2の一部、823の2の一部、824の1、824の2、825、826の1から826の3まで、827の2の一部、831の一部、844の2、844の3の一部、845の一部、846、847、下物町字森前241の2の一部、242の2、242の3の一部、243の1から243の3まで、244、245の一部、字上長良687の一部、687の3の一部、688の2の一部、字下長良692の一部、692の1の一部、693の1の一部、693の2の一部、699、699の1、699の3の一部、699の4の一部、699の5、700、701の2、701の3の一部、701の4、701の5の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに守山市森川原町字船附493の2、字稲村555の4に隣接する草津市の水路である国有地の一部、守山市森川原町字下右柳565の2、566の2、字横田593の6に隣接する草津市の水路である国有地の一部、守山市森川原町字コミ586の4、/587/588/の2、589の2、590の2、591の2、592の2に隣接する草津市の水路である国有地の一部

市の境界変更

昭和56年2月25日 自治省告示第18号

(昭和56年2月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和56年2月25日 自治省告示第18号