○市町の境界変更
昭和58年2月28日
自治省告示第35号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、滋賀県守山市と野洲郡中主町との境界を次のとおり変更する旨、滋賀県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和58年3月1日からその効力を生ずるものとする。
守山市に編入する区域
野洲郡中主町大字吉川字里ノ内1391の4の一部、1392の2の一部、字30地1528の一部、1529の一部、1541の一部、1543から1548までの各一部、/1561/1562/の一部、/1563/1564の1」の一部、1564の一部、1565の1の一部、1566の一部、1567の一部、/1568/1569/1570/の一部、/1571/1572/1577/1578/1579/1579の1/の1の一部、/1571/1572/1577/1578/1579/1579の1の一部、1573、1574から1576までの各一部、1580の一部、1582の一部、字濱ノ外1644の2の一部、1645の一部及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の一部並びに字里ノ内1360の2、1360の3、1361、1393の3、1446に隣接する道路である国有地の一部
野洲郡中主町に編入する区域
守山市小浜町字辻6の一部、字消庵611の一部、612の一部、614の一部、619の2の一部、620の2の一部、623から625までの各一部、字正戸門636の一部、643の一部、644の一部、649の一部、652の一部、654の1の一部、654の2の一部、655から659までの各一部、字鵜飼1060の一部、1063の1の一部、1063の2の一部、1064の1の一部、1065、字宮成1159の一部、1161から1163までの各一部、1166の一部、1168の一部、1172の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部