○市町の境界の決定
昭和59年8月15日
自治省告示第114号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の2第1項の規定により、琵琶湖における滋賀県守山市と野洲郡中主町の境界を次のとおり決定し、これが確定した旨、同条第5項の規定に基づいて滋賀県知事から届出があった。
琵琶湖(別図B1点からA点を経てH点に至る従来の水際線並びにB1、B2、C1、C2、C3、C4、D1、D2、D3、E1、E2、E3、E4、E5、E6、E7、E8、E9、E10、E11、E12、F1、F2、G1、G2、G3、G4、G5、G6、G7及びHの各点を順次直線で結んだ線とに囲まれた区域)における守山市と野洲郡中主町との境界は、次のとおりとする。
1 A点及びD1点を結ぶ直線
2 各点の位置
A点 守山市と野洲郡中主町との従来の境界線が水際線と交わる点
B1点 北緯35度7分37秒6639、東経135度59分1秒5355
B2点 北緯35度7分37秒1253、東経135度59分1秒0963
C1点 北緯35度7分25秒3452、東経135度58分49秒9338
C2点 北緯35度7分24秒3116、東経135度58分48秒9777
C3点 北緯35度7分23秒2698、東経135度58分48秒0368
C4点 北緯35度7分22秒1512、東経135度58分47秒0362
D1点 北緯35度7分20秒2436、東経135度58分45秒2720
D2点 北緯35度7分17秒5629、東経135度58分42秒7996
D3点 北緯35度7分16秒3745、東経135度58分41秒7390
E1点 北緯35度7分5秒8201、東経135度58分31秒7605
E2点 北緯35度7分5秒7068、東経135度58分31秒6407
E3点 北緯35度7分5秒2437、東経135度58分31秒1507
E4点 北緯35度7分4秒7228、東経135度58分30秒5222
E5点 北緯35度7分4秒2793、東経135度58分29秒8391
E6点 北緯35度7分3秒9144、東経135度58分29秒0879
E7点 北緯35度7分3秒6321、東経135度58分28秒2867
E8点 北緯35度7分3秒4347、東経135度58分27秒4509
E9点 北緯35度7分3秒3218、東経135度58分26秒5890
E10点 北緯35度7分3秒3002、東経135度58分25秒7198
E11点 北緯35度7分3秒3351、東経135度58分25秒0654
E12点 北緯35度7分3秒3764、東経135度58分24秒8513
F1点 北緯35度7分5秒3536、東経135度58分5秒9908
F2点 北緯35度7分5秒5151、東経135度58分4秒5905
G1点 北緯35度7分6秒6039、東経135度57分54秒2213
G2点 北緯35度7分6秒7326、東経135度57分53秒4427
G3点 北緯35度7分6秒8816、東経135度57分52秒8599
G4点 北緯35度7分7秒1927、東経135度57分51秒9432
G5点 北緯35度7分7秒5911、東経135度57分51秒0824
G6点 北緯35度7分8秒0679、東経135度57分50秒2818
G7点 北緯35度7分8秒1949、東経135度57分50秒0832
H 点 北緯35度7分7秒8156、東経135度57分49秒7715
別図