○あらたに生じた土地
昭和41年3月18日
滋賀県告示第103号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項および第260条第1項の規定により守山町長から守山町大字水保および木浜地先に公有水面の埋立によりあらたに生じた土地1,236,877.5平方メートルを守山町の区域として確認し同町の区域に編入する旨届出があつた。
編入先 | |
1 守山町大字水保字北川1,389番地(以下番地省略)、1,390、1,409から1,412までおよび1,428の地先ならびに同町同大字字南川1,437から1,441まで、1,443から1,447まで、1,452および1,454から1,457までの地先(第1工区) 202,084.3平方メートル | 守山町大字水保字北川 |
2 守山町大字木浜字神田1,632の5、1,633の4、1,641の2、1,641の10から14まで、1,641の17から22までおよび1,641の27から30までの地先(第2工区) 283,725.0平方メートル | 守山町大字木浜字中島 |
3 守山町大字木浜字長出1,569の1、1,569の2、1,570の2、1,573、1,575の4、1,576の2、1,581の2、1,582、1,587、1,593、1,599、1,602、1,603、1,604の1、1,606の2、1,607の1、1,609の1、1,609の2、1,610および1,611の地先(第3工区) 347,039.0平方メートル | 守山町大字木浜字中島 |
4 守山町大字木浜字中島1,236の6、1,238の2および1,240の1ならびに同町同大字字上番田1,549の2、1,550の1、1,556の2、1,561の2および1,564の14の地先(第4工区) 404,029.2平方メートル | 守山町大字木浜字中島 |
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昭和43年8月16日
滋賀県告示第328号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項および同法第260条第1項の規定により、守山町長から次のとおり公有水面の埋立てによりあらたに生じた土地を守山町の区域として確認し、同町字の区域に編入する旨届出があつた。
あらたに生じた土地 | 編入する字の区域 |
守山町大字水保字北川1,389番、1,390番地先 5,097.9平方メートル | 守山町大字水保字北川 |
守山町大字木浜字長出1,610番、1,611番地先 1,309.7平方メートル | 守山町大字木浜字長出 |
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昭和43年11月20日
滋賀県告示第423号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項および同法第260条第1項の規定に基づき、守山町長から次のとおり公有水面の埋立てにより、あらたに生じた土地を守山町の区域として確認し、同町の字の区域に編入する旨届出があつた。
あらたに生じた土地 | 編入する字の区域 |
守山町大字杉江字錠端589番の地先および守山町大字杉江字江ハタ671番、673番、674番、675番、676番、677番、678番の各地先 915.12平方メートル | 守山町大字杉江字江ハタ |
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昭和44年1月10日
滋賀県告示第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定に基づき、守山町長から公有水面の埋立てによりあらたに生じた土地を守山町の区域として確認し、同法第260条第1項の規定に基づき、次のとおり守山町の字の区域に編入する旨届出があつた。
あらたに生じた土地 | 編入する字の区域 |
守山町大字水保字北川1,389番および1,390番の地先 2,332.25平方メートル | 守山町大字水保字北川 |
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昭和46年3月31日
滋賀県告示第121号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項および同法第260条第1項の規定に基づき、守山市長から、次のとおり公有水面の埋立てによりあらたに生じた土地を守山市の区域として確認し、同市の字の区域に編入する旨届出があつた。
あらたに生じた土地 | 編入する字の名称 |
守山市木浜町字神田1,632番地の4、1,641番地の21,641番地の22、1,641番地の241,641番地の17、1,641番地の91,641番地の11、1,641番地の161,677番地、1,678番地、1,679番地、1,697番地の各地先 公有水面埋立地14,609.94平方メートル | 守山市木浜町字神田 |
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昭和47年8月30日
滋賀県告示第368号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項および同法第260条第1項の規定に基づき、守山市長から次のとおり公有水面の埋立てにより新たに生じた土地を守山市の区域として確認し、同市の字の区域に編入する旨の届出があつた。
あらたに生じた土地 | 編入する字の名称 |
守山市赤ノ井町字浜1038,1039,1040、1042、1043、1044および守山市赤ノ井町字八反田1045の1の各地先 公有水面埋立地1,305.695平方メートル | 守山市赤野井町字浜 |
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昭和48年9月26日
滋賀県告示第354号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項および同法第260条第1項の規定に基づき、守山市長から次のとおり公有水面の埋立てによりあらたに生じた土地を守山市の区域として確認し、守山市の字の区域に編入する旨の届出があつた。
あらたに生じた土地 | 編入しようとする区域 |
守山市木浜町字押明1272番から1275番、1275番の1、1276番の1から1276番の3、1285番の1、1286番、1287番、1287番の3の各地先 17,173.63平方メートル | 守山市木浜町字押明 |
守山市木浜町字中島1161番、1161番の3、1161番の7、1203番の4、1209番の22から1209番の30,1209番の35、1219番、1222番、1248番、1250番、1250番の1、1250番の2、1251番の1から1251番の4、1253番の各地先 10,732.63平方メートル | 守山市木浜町字中島 |
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昭和55年8月8日
滋賀県告示第389号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項および同法第260条第1項の規定に基づき、守山市長から次のとおり公有水面の埋立てにより新たに生じた土地を守山市の区域として確認し、同市の町および字の区域に編入する旨の届出があつた。
新たに生じた土地 | 編入する町および字の名称 |
守山市木浜町字中島2297の地先 5914.22平方メートル | 守山市木浜町字中島 |
守山市木浜町字神田1647、1648および1650の1の一部の各地先 736.51平方メートル | 守山市木浜町字神田 |
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昭和59年9月1日
滋賀県草津県事務所告示第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項および同法第260条第1項の規定に基づき、守山市長から次のとおり新たに生じた土地を守山市の区域として確認し、同市の町および字の区域に編入する旨の届出があつた。
新たに生じた土地 | 設定する字の名称 |
守山市今浜町字魞役場1306の2、1306の21から1306の30まで、1306の32から1306の41まで、1306の46、1306の85から1306の90まで、字蒲原2980から2985までの各地先 23,257.36平方メートル | 守山市今浜町字琵琶 |
守山市今浜町字魞役場1279の5、1306の2、1306の20の各地先守山市幸津川町字大北2282の4、2286の2、字彦八2287の3、2301の1、2301の3、2301の4、字勘解由2302の1、2317の2、字梅木2318の3、2332の4、字砂2333の1、2348の1、字自然2349の4、2371の2、字大工2372の2、2388の3、字六分一2389の1、2405の1、字比工2406の3、2425の1、字三分一2441の7、2441の8、字孫助2442の3、2454の1、字小兵衛2455の3、2475の2、字大2476の1、2486の2、2488の12、字道端2489、2508の3、字教真2509の4、2509の5、2509の11、字道了2580の4、2580の6、2581の5、字伝右衛門2582の3、2582の8、字二ツ2617の4、字右近2618の2、字法林2662の1、2675の1、字道正2676の3から2676の5まで、字嘉門2710の2、2711の2、字比江2712の4、字明神2737の4、2738の6、2739の5、字又右衛門2754の1、2755の4、字茶園2765、2766、字淵2781の4、2782、字大橋2805の6、2806の5、字繁昌2817の4、2817の6、2818の3、2818の6の各地先 189,349.72平方メートル | 守山市幸津川町字琵琶 |
守山市小浜町字鵜飼1000の1から1000の5まで、字宮成1182、1551の各地先 90,833.91平方メートル | 守山市小浜町字琵琶 |