○守山市の市章の使用基準を定める規程

昭和63年11月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、市民の平和円満と市勢の飛躍発展を象徴して定められた本市の市章(以下「市章」という。)が使用されることに対し、その使用基準を定め、市章の尊厳と市民の象徴を保護することを目的として、必要な事項を定める。

(使用原則)

第2条 市章は、営利を目的とし、または特定のもののために使用してはならない。ただし、他の地方公共団体の市章の掲載がある文献への使用を除くものとする。

(平18訓令14・全改)

(使用基準)

第3条 市章の使用は、次の各号の一に該当する場合に使用することができる。

(1) 市が施行する事業

(2) 市が主催する事業

(3) 市が共催または協賛する事業で、その使用が妥当であるとき。

(4) その他市長が適当と認めるとき。

(平18訓令14・一部改正)

(使用申請)

第4条 市章を使用するときは、市章使用申請書(別記様式第1号)に次の書類を添え、総務部長(以下「管理責任者」という。)に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 市章の使用箇所図(工作物にあっては位置図)

(3) その他管理責任者が必要と認める書類

2 前項各号列記以外の規定にかかわらず、市長が適当と認めた場合は、前項に規定する市章使用申請書を用いないで申請することができる。

(平18訓令14・一部改正)

(使用決定)

第5条 管理責任者は、前条の申請内容を審査し、使用が適当であると認めた場合、市章使用許可書(別記様式第2号)を申請人に交付する。

(使用取消し)

第6条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは使用の決定を取消し、または変更をすることができるものとする。

(1) 使用者が使用の条件に反し、使用するとき。

(2) 市章の使用が、その尊厳および市民が市章に寄せる感情に抵触すると判断されるとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、市章の使用に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成12年6月16日訓令第28号)

この訓令は、平成12年6月16日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年4月12日訓令第14号)

この訓令は、平成18年4月12日から施行する。

(平12訓令28・平18訓令14・一部改正)

画像

(平12訓令28・平18訓令14・一部改正)

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守山市の市章の使用基準を定める規程

昭和63年11月1日 訓令第6号

(平成18年4月12日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和63年11月1日 訓令第6号
平成12年6月16日 訓令第28号
平成18年4月12日 訓令第14号