○守山市表彰審議会規則

昭和55年9月19日

規則第16号

(設置)

第1条 守山市表彰条例(昭和45年条例第35号)第13条の規定に基づき、市政功労に関する表彰者を審議するため、市長の諮問機関として、守山市表彰審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平19規則4・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 自治会代表者

(2) 農林水産業関係代表者

(3) 商工業関係代表者

(4) 教育関係代表者

(5) 社会福祉関係代表者

(6) 消防関係代表者

(7) その他市長が必要と認める者

(平13規則9・平19規則4・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。

(会長および副会長)

第4条 審議会に、会長および副会長1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集等)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年2月1日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

守山市表彰審議会規則

昭和55年9月19日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和55年9月19日 規則第16号
平成13年3月28日 規則第9号
平成19年2月1日 規則第4号