○守山市表彰審議会規則
昭和55年9月19日
規則第16号
(設置)
第1条 守山市表彰条例(昭和45年条例第35号)第13条の規定に基づき、市政功労に関する表彰者を審議するため、市長の諮問機関として、守山市表彰審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平19規則4・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 自治会代表者
(2) 農林水産業関係代表者
(3) 商工業関係代表者
(4) 教育関係代表者
(5) 社会福祉関係代表者
(6) 消防関係代表者
(7) その他市長が必要と認める者
(平13規則9・平19規則4・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。
(会長および副会長)
第4条 審議会に、会長および副会長1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月28日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年2月1日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。