○守山市自治振興表彰規程
昭和55年9月13日
守山市告示第46号
(趣旨)
第1条 この規程は、市の自治行政の振興および公益の増進に貢献し、かつ功績のあった者を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(被表彰者)
第2条 この規程により表彰を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 議会議員の職に8年在職し、功績のあった者
(2) 別表第1に掲げる職に8年在職し、功績のあった者
(3) 別表第2に掲げる職に6年在職し、功績のあった者
(4) 別表第3に掲げる職に10年在職し、功績のあった者
(5) 教育、文化、体育、産業、社会福祉等の振興に寄与し、功績のあった者
(6) 善行または奇特な行為のあった者
(7) 公益のため金品を寄附した者
(8) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めた者
2 前項の規定にかかわらず、守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者については、表彰を受けられないものとする。
(平21告示41・平23告示18・令3告示313・一部改正)
(1) 在職年数は、その職についた日の属する月から退職の日または表彰の調査期日の属する月までの期間とする。
(2) 在職年数が中断したときは、その前後を通算する。
(3) 調査期日は、毎年10月1日とする。ただし、特に必要と認める場合は、この限りでない。
(4) 在職年数は、市長が別に定めるものを除くほか、昭和30年1月15日の町村合併以降その職についたときから起算する。
(令3告示313・一部改正)
(表彰)
第4条 表彰は、感謝状または表彰状を授与して行う。
2 すでに表彰された者であっても、表彰の区分を異にする場合は、さらに表彰することができる。
3 表彰は、随時、個々にこれを行うことができる。
(表彰者名簿)
第5条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に記載し、永久に保存する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この告示は、昭和55年10月1日から施行する。
2 第2条第1号から第3号までの規定の適用については、すでに守山市表彰条例(昭和45年守山市条例第35号)の当該相当規定により表彰された者を除くものとする。
付則(平成19年1月18日告示第6号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月16日告示第41号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年2月15日告示第18号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年8月19日告示第198号)
1 この告示は、平成23年8月24日から施行する。
2 この告示による改正前の守山市自治振興表彰規程(以下「改正前の規程」という。)別表第1に規定する体育指導委員の職については、改正後の守山市自治振興表彰規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第2号の規定により表彰することができるものとし、改正後の規程第3条に規定する在職年数にも当該職を通算することができるものとする。
3 改正前の規程の規定により表彰された者は、改正後の規程の規定により表彰されたものとみなす。
付則(令和3年6月10日告示第313号)
この告示は、令和3年6月10日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平23告示198・令3告示313・一部改正)
監査委員 | 社会教育委員 |
選挙管理委員会委員 | 国民健康保険運営協議会委員 |
公平委員会委員 | 学校医 |
教育委員会委員 | 学校歯科医 |
農業委員会委員 | 保育園医 |
固定資産評価審査委員会委員 | 民生委員・児童委員 |
中小企業振興資金融資審査委員会委員 | 消防団員 |
公民館運営審議会委員 | スポーツ推進委員 |
別表第2(第2条関係)
(平19告示6・一部改正)
行政事務嘱託員 |
農政事務嘱託員 |
別表第3(第2条関係)
(平21告示41・追加)
健康推進員 |