○守山市議会事務局設置条例
昭和33年10月8日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、守山市議会に事務局を置く。
付則
この条例は、昭和33年10月6日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和33年10月8日 条例第8号
(昭和45年7月1日施行)