○守山市議会事務局設置条例

昭和33年10月8日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、守山市議会に事務局を置く。

この条例は、昭和33年10月6日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

守山市議会事務局設置条例

昭和33年10月8日 条例第8号

(昭和45年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年10月8日 条例第8号
昭和45年7月1日 条例第27号