○車両管理ならびに安全運転に関する規程

昭和44年10月17日

訓令第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公用車両の安全運転に関する意識の高揚ならびに管理体制の確立を図ることを目的とする。

(対象車両)

第2条 対象車両は、市の所有もしくは管理する自動車(原動機付自転車を含む。)および職務上の必要があり、やむを得ない場合における私有車両(公用使用にあって別に定める「自動車使用承認許可証」による許可を受けた車両)とする。

(運転者)

第3条 運転者とは、専属の自動車運転手のほか、定期的または臨時的に公用車を運転する職員をいう。

(使用の基準)

第4条 公用車の使用の範囲・方法等は、別に定める「公用使用基準」によるものとする。

(管理の統轄)

第5条 公用車の運転に関する管理運営は、安全運転管理者(道路交通法第74の2項に基づく安全管理者)が統轄するものとする。ただし、重要事項については安全委員会の審議を経て、市長決裁を得なければならない。

第2章 安全委員会

(委員会の任務)

第6条 この委員会は、人間尊重の理念にもとづき適正な管理安全運転の推進を図るため、交通事故に対する調査分析を行ない、総合的な交通事故対策を樹立するものとする。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、理事者代表者、職員組合代表者および市長が特に命ずる職員をもって構成する。

2 委員長には副市長をもってあてる。

3 委員長に事故があるときは、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(平15訓令4・平19訓令36・一部改正)

(委員会の合議)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長および理事者代表者2人、職員組合代表者2名以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(平15訓令4・一部改正)

(委員会の審議事項)

第9条 委員会は、次の事項について調査検討を行なう。

(1) 運転者の指導監督および教育訓練の基本方針に関すること。

(2) 交通事故の防止対策および処理に関すること。

(3) 公用車の使用基準に関すること。

(4) 運転者の適性検査に関すること。

(5) 表彰および懲戒の意見具申に関すること。

(6) その他、安全運転の管理に関し必要な事項に関すること。

第3章 管理責任者

(管理責任者の設置)

第10条 安全運転に必要な管理および運転者の指導、教育、監督のため、各課(室・局)に管理責任者をおくものとする。

2 管理責任者は、課(室・局)長をもってあて、市長が任命する。

(管理責任者の任務)

第11条 管理責任者は、前条の目的達成のため、次の業務を行なう。

(1) 車両状態の確認および始業前、終業後の点検に関すること。

(2) 運転者の健康状態の確認および運転適否の適正判断に関すること。

(3) 仕業点検表、運転日誌の確認および運転状況把握に関すること。

(4) 私有車両の公用使用にかかる承認許可に関すること。

(5) 公用車における運転者の報告義務に関すること。

(6) 道路状況、交通状態の把握および運転者への適切指示に関すること。

(7) 事故発生時の適切処置および状況、結果の報告に関すること。

第4章 運転者

(運転者の心構え)

第12条 運転者は、運転にあたり人命尊重の精神に徹し、安全運行を第1とする。

2 運転者は、つねに交通道徳を守り、互譲の精神に徹するものとする。

(運転者の遵守事項)

第13条 運転者は、公用車両の整備、運行について管理責任者の命令指示に従うものとする。

2 運転者は、始業点検・終業点検を必ず実施するとともに運転日誌に必要事項を記入し、異常があれば直ちに管理責任者に報告し、適切な処置を受けなければならない。

(交通事故の処置)

第14条 交通事故を起こしたときは、法令にもとづく臨機適切な処置をとり、直ちに管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

(交通違反等の報告)

第15条 公用車両を運転して法令違反をしたとき、または交通事故を起こして処分等の決定を受けたときは、その状況結果を速やかに管理責任者に報告しなければならない。

(反則金、罰金等の負担)

第16条 公用車両により法令違反等をして処分を受けたときの反則金・罰金等は、原則として運転者が負担するものとする。

2 前項において、異議の生じた場合は、安全委員会に申し出ることができる。

(表彰および懲戒)

第17条 車両の運転に関する表彰および懲戒は、別に定める基準により安全委員会がとりまとめるものとする。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、公用車両の管理ならびに運転に関し必要な事項は、安全委員会が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月13日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年6月10日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年5月15日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年7月10日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年2月19日訓令第4号)

この訓令は、平成15年2月19日から施行する。

(平成19年6月12日訓令第36号)

この訓令は、平成19年6月12日から施行する。

車両管理ならびに安全運転に関する規程

昭和44年10月17日 訓令第5号

(平成19年6月12日施行)