○守山市庁舎管理規則
昭和46年6月16日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、守山市庁舎における秩序の維持および安全を図り、公務の円滑かつ適正な執行を確保するため、庁舎の管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、「庁舎」とは、市役所およびその支所の庁舎(その付属施設を含む。)ならびにこれらの構内をいう。
(庁舎の目的外使用)
第3条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので市長が許可した場合は、この限りでない。
(物品の販売等の禁止)
第4条 何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為で庁舎の管理上支障がないと認め市長が許可した場合は、この限りでない。
(1) 市の事務または事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為
(2) 公共用または公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスター、その他これに類するものを含む。)をまき、配付し、または掲示する行為
(3) テントその他これに類する施設を設置する行為
(4) 旗、のぼり、幕、プラカード、その他これに類する物または拡声器、宣伝カー等を所持しまたは使用しようとする行為
(平17規則49・一部改正)
(許可条件等)
第6条 市長は、前条の申請に対し許可を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付しまたは使用者の守るべき事項を指示することができる。
2 市長は、前項の条件もしくは指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じまたは許可を取り消すことができる。
(立入禁止等)
第7条 市長は、次の各号に該当する者に対しては、直ちに行為の中止、庁舎からの退去、使用の停止もしくは禁止または工作物等の撤去を命ずることができる。
(2) 正当な理由がなく、銃器、兇器その他の危険物を所持している者または持ち込もうとする者
(3) 前条第2項の規定により許可を取り消された者
(4) 放歌し、高唱等の行為をし、またはこれらの行為をしようとする者
(5) 粗暴な行為もしくは精神錯乱またはでい酔等により他人に迷惑をおよぼし、または庁舎の施設を破壊し、損傷し、汚損し、もしくはこれに落書きし、またはこれらの行為をするおそれのある者
(6) 庁舎内において座り込み、ねり歩く等通行の妨害となる行為をする者
(7) 金銭、物品等の寄付を強要し、または押売りをする者
(8) 市長が立ち入りを禁止した区域に立ち入っている者または立ち入ろうとする者
(9) 許可なく撮影し、または録音しようとする者
(10) 守山市職員服務に関する規程(昭和30年訓令第2号)第2条第1号に規定する勤務時間を過ぎて、正当な理由なくしてなお庁舎内に長居する者
(11) 危険な場所その他指定された場所以外の場所において喫煙し、または火気を取り扱おうとする者
(12) 守山市不当要求行為等対策条例(平成15年条例第26号)第2条に規定する不当要求行為をする者
(13) その他市長が不適当と認める行為をする者
2 前項の規定により、退去、停止、禁止または撤去等を命じた結果行為者に生じた損害については、市は、一切その責めを負わない。
(平31規則37・一部改正)
(物件の撤去)
第8条 この規則またはこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ちこんだ者は、直ちにその物件を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。
2 前項の物件の所有者または占有者がその物件を撤去、もしくは搬出しないときまたはその者が判明しないときは、市長はこれを撤去し、または搬出することができる。
(倉庫等の出入禁止)
第9条 庁舎内の倉庫、機械室、宿直室、電話交換室、ロッカールームその他の指定した場所には、関係のある者または用件のある者以外は出入してはならない。
(平17規則49・一部改正)
(庁舎滅失等の届出)
第10条 庁舎を滅失またはき損した者は、庁舎滅失(き損)届(別記様式第2号)により、直ちに市長に届け出なければならない。
(平17規則49・一部改正)
(損害の賠償)
第11条 市長は、行為者が庁舎を滅失し、またはき損したことにより市に損害を与えたと認めるときは、すみやかに損害賠償の額を決定し、行為者にその賠償を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第49号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日規則第37号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(平17規則49・全改)
(平17規則49・一部改正)