○守山市庁舎防火管理規則
昭和53年4月18日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、守山市役所庁舎(別館および付属施設を含む。以下「庁舎」という。)における防火管理の徹底を期し、もって火災による物的および人的被害を軽減することを目的とする。
(防火管理組織)
第3条 常時の火災予防について、徹底を期するため別表第1に掲げる防火管理者を置き、その下に防火責任者および火元取締責任者を置く。
2 防火管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定による資格を有する者のうちから市長が任命する。また、防火責任者は、各部(局)長を、火元取締責任者は、各課(室・局)長をあて市長が任命する。
3 火元取締責任者の氏名は、各課(室・局)の見やすい位置に表示するものとする。
(任務)
第4条 防火管理者は、全般の防火管理について掌握し、防火責任者および火元取締責任者を統轄する。
(1) 消防計画の作成およびその実施に関すること。
(2) 防火に関する規程等の制定または改廃に関すること。
(3) 消防用設備の改善および整備に関すること。
(4) 防火上の調査、研究および企画に関すること。
(5) 防火思想の普及および高揚に関すること。
(6) その他防火に関すること。
2 防火責任者は、防火管理者の補助機構とし、各階または各棟の防火管理の任にあたる。
3 火元取締責任者は、防火責任者のもとにあって、常に火気の取締を厳にし、退庁する場合には、火を使用する器具の点検を行う等各課(室)の火元取締の任にあたる。
(自衛消防組織)
第5条 火災発生時に被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を設け、自衛消防隊長を最高の責任者としてその下に副隊長班員をおく。
3 隊長には総務部長をあて、副隊長には総務部次長をあてるものとし、班長および班員は、市長が任命する。
(平3規則21・一部改正)
(隊長の権限)
第6条 隊長は、庁舎の火災等の災害活動における指揮・命令・監督等いっさいの権限を有する。
(隊長の任務)
第7条 隊長は、自衛消防隊の機能が有効に発揮できるよう総括的な指揮統率をはかるとともに、消防署との連絡を密にしなければならない。
(副隊長の任務)
第8条 副隊長は、隊長を補佐するとともに、隊長が不在の時はその任務を行う。
(班長の任務)
第9条 班長は、隊長および副隊長を補佐するとともに火災の状況に応じて担当任務を直接指揮し、班員の志気高揚に努めるとともに、活動状況・災害状況等の必要事項を適確には握し、本部に報告する。
(本部の設置)
第10条 隊長は、本部を正面玄関前または火災の状況に応じ南側グラウンドに設置する。
(点検・検査)
第11条 防火責任者および火元取締責任者は、毎月1回以上火災予防上の検査および消防用設備等の点検を行うものとする。
(改善措置)
第12条 前条に基づく点検、検査の結果、改善を要する事項を発見した場合は、これを防火管理者に連絡する。
2 防火管理者は前項により連絡を受けた場合は、遅滞なく改善意見を加えた市長に報告しなければならない。
(警報伝達および火気使用の規制)
第13条 火災に関する諸警報その他の事情により、庁舎の諸設備について、火災発生または人命上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨を庁舎全域に伝達するものとする。
2 前項の場合において防火管理者は、火気使用の中止を命じまたは危険な場所への立入りを禁止することができる。
(通報)
第14条 何人も火災の発生を知ったときは、ただちに消防機関および防火管理者に通報しなければならない。
(避難)
第15条 職員等の避難計画は別表第3に定めるところによる。
(非常持出し)
第16条 火災発生時に特に持出しを必要とする書類等は、常に運般に容易な状態で保管し、見やすい箇所に別記様式による表示をしなければならない。
(消防訓練)
第17条 防火管理者は、被害を最小限度にとどめるため消火通報および避難等の消防訓練を適宜に行うものとする。
(防火教育)
第18条 職員は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理の完全を期するよう努力するものとする。
(消防機関との連絡)
第19条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。
(立入検査の立会い)
第20条 消防署員の立入検査に際しては、防火管理者または防火管理者の指名した者が立ち会うものとする。
(適用範囲)
第21条 この規則は、庁舎に出入りする職員以外の者にも適用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年11月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市庁舎防火管理規則は、平成3年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
防火管理組織表
別表第2(第5条関係)
自衛消防組織表
別表第3(第15条関係)
避難計画
1 避難先
避難先 | 避難課(室)等 |
市役所新館南側駐車場 | 全課(室) |
2 避難口等
(1) 本館
階別 | 避難口および避難階段 |
1階 | 正面玄関・東通用口・新館玄関 |
2階 | 南階段・北階段・新館東西非常階段(2階) |
3階・4階・5階 | 〃 〃 〃 (3階) |
(2) 新館
階別 | 避難口および避難階段 |
1階 | 玄関・東通用口・北通用口 |
2階・3階 | 本館南側階段・東西非常階段 |
(3) 別館
階別 | 避難口および避難階段 |
1階 | 玄関 |
2階・3階 | 玄関・非常階段 |
(4) 中央公民館別館
1階・2階・3階 玄関