○守山市駅前広場管理条例

昭和48年6月20日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、守山駅前西口広場および東口広場(以下「広場」という。)の維持および安全を図り、その機能を確保するため広場の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広場 車両の通行区分帯、駐車場、歩道、緑地およびその他の付属施設等をいう。

(2) 占用 広場において工作物、物件もしくは施設を設けて使用することまたは一般乗合旅客自動車運送事業者もしくは一般乗用旅客自動車運送事業者がもっぱら公衆の利便のために乗降場または駐車場を設けて使用すること。

(昭57条例19・一部改正)

(禁止行為)

第3条 広場においては、何人も次の各号の一に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに器物を損傷し、または土砂および汚物等を捨てること。

(2) 商行為をすること。

(3) ポスター、看板、のぼりまたはプラカード等の広告物を設置し、または掲示すること。

(4) 車両を指定場所以外に駐車すること。

(5) 一般通行者の妨害となる集会、座込みおよびねり歩きをすること。

(6) その他市長が広場の管理上支障があると認める行為

(昭57条例19・一部改正)

(適用除外)

第4条 国、公共団体または公共的団体が前条第3号に規定する行為をしようとするときは、第5条に規定する許可を受けてすることができる。

(昭57条例19・一部改正)

(占用)

第5条 広場を占用しようとする者は、別に定める申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。広場の占用を更新し、または占用目的、形状および位置等を変更しようとする場合も同様とする。

(許可)

第6条 前条の規定により申請書の提出があったときは、市長は第9条の基準に適合すると認めた場合に限り、必要な条件を付して許可することができる。

(許可の取消し等)

第7条 第5条の規定により広場の占用許可を受けた者が、この条例に違反したとき、もしくは許可の条件に従わなかったとき、または市長が管理上特に必要があると認めるときは、市長は許可を取り消し、または占用を停止し、その他必要な措置を命ずることができる。

2 前項の場合において、そのために生じた損害については、占用許可を受けた者の負担とする。

(占用期間)

第8条 第5条に規定する占用の期間は、1年以内とする。

(占用許可の基準)

第9条 占用の許可は、次の各号に定める基準により行うものとする。

(1) 占用の目的が公共性のあること。

(2) 広場の保全および公共の利便の確保に支障を及ぼさないこと。

(3) 交通安全対策上支障のないこと。

(占用料)

第10条 広場を占用しようとする者は、市長の許可と同時に占用料を納付しなければならない。

2 占用料の額は、別に条例で定める。

3 占用料は全額前納とする。

(昭57条例19・一部改正)

(占用料の免除)

第11条 市長は、次の各号の一に該当するときは、占用料の全部または一部を免除することができる。

(1) 国または地方公共団体がその業務のために占用するとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(昭57条例19・-部改正)

(占用料の不還付)

第12条 既に納付した占用料は、市長が必要と認めた場合のほかは還付しない。

(原状回復)

第13条 広場を滅失し、もしくはき損した者、または占用を廃止した者は広場を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復しがたい場合は、市長は損害賠償の額を決定し、その賠償を命ずることができる。

(昭57条例19・一部改正)

(違反行為に対する措置)

第14条 市長は、この条例の規定に違反している者に対し、通行もしくは占用の中止またはその他交通の危険防止のための必要な措置を命ずることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

守山市駅前広場管理条例

昭和48年6月20日 条例第26号

(昭和57年3月31日施行)