○守山市駅前広場管理条例施行規則

昭和48年7月7日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、守山市駅前広場管理条例(昭和48年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(昭57規則16)

(許可申請)

第3条 条例第5条の規定による申請書の様式は、別記様式第1号によるものとする。

(許可書)

第4条 条例第6条の規定による許可は、許可書(別記様式第2号)を交付して行なう。

(届出)

第5条 広場を滅失し、またはき損した者は、別記様式第3号による届出書を市長にすみやかに提出しなければならない。

(寄付物件に対する取扱い)

第6条 寄付物件については、広場の美観風致を害するおそれがなく、管理上支障がないと認めたものについて受納することができる。

2 寄付者の氏名掲示については、別記様式第4号の範囲内の規格で市長が指示するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和57年6月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

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守山市駅前広場管理条例施行規則

昭和48年7月7日 規則第23号

(昭和57年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年7月7日 規則第23号
昭和57年6月30日 規則第16号