○守山市駅前広場管理条例施行規則
昭和48年7月7日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、守山市駅前広場管理条例(昭和48年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(昭57規則16)
(届出)
第5条 広場を滅失し、またはき損した者は、別記様式第3号による届出書を市長にすみやかに提出しなければならない。
(寄付物件に対する取扱い)
第6条 寄付物件については、広場の美観風致を害するおそれがなく、管理上支障がないと認めたものについて受納することができる。
2 寄付者の氏名掲示については、別記様式第4号の範囲内の規格で市長が指示するものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
付則(昭和57年6月30日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。