○守山市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和43年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(平20規則43・一部改正)

(順序)

第2条 前条の上席の職員は部長等の職にあるものとし、その順序は次のとおりとする。

(1) 総務部長

(2) 職員中総務部長を除く他の部長等の職にあるもののうち号給の上位の者。ただし、同じ号給のものが2人以上ある場合にあっては部長等の職務年数の長いものとし、職務年数が同じ場合にあっては年齢の多少によるものとする。

(平20規則43・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和48年5月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成20年7月14日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

守山市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和43年4月1日 規則第3号

(平成20年7月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第3号
昭和45年8月13日 規則第16号
昭和48年5月15日 規則第11号
平成20年7月14日 規則第43号