○市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理させる者を定める規程

平成元年12月20日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、市長が、市長個人の名またはその名において代表となる団体(以下「特定団体等」という。)と契約を締結する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理させる者(以下「職務執行者」という。)を定め、契約の適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(平19訓令2・一部改正)

(職務執行者および代理の範囲)

第2条 職務執行者は、副市長とする。

2 職務執行者の代理の範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 特定団体等に対し、補助金、交付金および負担金を給付する契約を締結する行為

(2) 特定団体等と、財産の交換、譲与、貸付、取得または譲渡の契約を締結する行為

(3) 特定団体等と、業務の委託を行う契約を締結する行為

(4) 特定団体等より、負担付きの寄付または贈与を受ける場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約を締結する行為

(平19訓令2・平19訓令17・一部改正)

(守山市事務決裁規程の特例)

第3条 前条第2項各号に規定する契約の締結に係る決裁は、守山市事務決裁規程(昭和55年訓令第1号)別表第1中、「市長の決裁事項」とあるのは「副市長の専決事項」と、「市長」とあるのは「副市長」と読み替え適用するものとする。

(平19訓令2・平19訓令17・一部改正)

(契約書への表記)

第4条 第2条第2項の規定に基づき契約を締結する場合において、守山市財務規則(昭和39年規則第6号)第2条第8号に規定する契約担当者の表記は、次のとおりとする。

守山市長氏名代理守山市副市長氏名

(平19訓令2・平19訓令17・一部改正)

(副市長の事故等)

第5条 第2条第1項の規定にかかわらず、副市長に事故があるときまたは副市長が欠けたときは、職務執行者を総務部長とする。この場合において、第3条および前条中「副市長」とあるのは、「総務部長」と読み替え適用するものとする。

(平19訓令2・追加、平19訓令17・一部改正)

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平19訓令2・旧第5条繰下)

この訓令は、平成2年1月1日から施行する。

(平成19年1月19日訓令第2号)

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理させる者を定める規程

平成元年12月20日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成元年12月20日 訓令第7号
平成19年1月19日 訓令第2号
平成19年3月16日 訓令第17号