○守山市役所支所事務専決規程
昭和30年1月15日
訓令第6号
第1条 この規程は、守山市役所支所における事務の専決に関する基準を定め、支所事務の能率的な運営と事務遂行上における責任の範囲を明らかにすることを目的とする。
第2条 支所長は、別に定めるものを除き、この規程の定めるところにより、主管の事務を専決することができる。
第3条 支所長の専決することができる事務は、次のとおりとする。
(1) 成規または定例による軽易な事務ならびに諸報告処理に関すること。
(2) 軽易なる事件について、市長の呼出に関すること。
(3) 支所取締ならびに公舎管理に関すること。
(4) 所属員の諸願届(退職の場合を除く。)および服務に関すること。
(5) 所属員外勤命令ならびに超過勤務命令に関すること。
(6) 前各号に掲げるものの外、課長共通専決事項に準ずる軽易な事項に関すること。
第4条 前項に定めた事項であっても、特に上司の指示を要するもの、または事の重要もしくは異例と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年8月13日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。