○公文書の左横書きの実施に伴う守山市条例の経過措置を定める条例

昭和38年9月20日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例の施行の際現に存在する守山市条例(以下「条例」という。)の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置はこの条例の定めるところによる。

(条例の書式)

第2条 条例の書式は、左横書きに改められたものとみなす。この場合において左横書きの場合の配字は、縦書きの場合の配字と同様とし、縦書きの場合における右方または上方は左横書きの場合においては、それぞれ上方または左方とする。

(条例の用字)

第3条 条例中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

漢数字(固有名詞の一部または全部をなす漢数字および語の一部または全部が漢数字であり当該漢数字の代わりに異なる数を意味する漢数字を入れた場合に語全体の意味が失われるかまたは数的な意味以外の意味において異なってくるような性質をもつ語のうちに含まれる当該漢数字ならびに数字の単位として用いられている万または億で当該数字が1万未満の端数を含まない場合における当該万および億を除く。)

アラビヤ数字

号番号として用いられている漢数字

横括弧で囲んだアラビヤ数字

号の細分番号として用いられる用字および号の細分番号を引用するため用いられている当該用字

アイウエオ順によるカタカナ

左記

下記

上記

同右

同上

上に掲げる

左に掲げる

及び

および

並びに

ならびに

若しくは

もしくは

又は

または

但し

ただし

但書

ただし書

附則(法令を引用するため用いる附則を除く)

付則

1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

2 この条例による改正前の条例に定める様式による用紙は、当分の間使用できるものとする。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

公文書の左横書きの実施に伴う守山市条例の経過措置を定める条例

昭和38年9月20日 条例第22号

(昭和45年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和38年9月20日 条例第22号
昭和45年7月1日 条例第27号