○公文書の左横書きの実施に伴う守山市規則の経過措置等を定める規則

昭和38年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則の施行の際現に存在する守山市規則(以下「規則」という。)の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置等は、この規則の定めるところによる。

(規則の書式)

第2条 規則の書式は、左横書きに改められたものとみなす。この場合において、左横書きの場合の配字は、縦書きの場合の配字と同様とし、縦書きの場合における右方または上方は、左横書きの場合においては、それぞれ上方または左方とする。

(規則の用字)

第3条 規則中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

漢数字(固有名詞の全部または一部をなす漢数字、語の全部または一部が漢数字であり当該漢数字の代りに異なる数を意味する漢数字を入れた場合に語全体の意味において異なってくるような性質をもつ語のうちに含まれる当該漢字、数字の単位として用いられている万または億で当該数字が1万未満の端数を含まない場合における当該万および億を除く。)

アラビヤ数字

号番号として用いられている漢数字

横括弧で囲んだアラビヤ数字

号の細分番号として用いられる用字および号の細分番号を引用するため用いられている当該用字

アイウエオ順によるかたかな

左記

下記

上記

及び

および

並びに

ならびに

若しくは

もしくは

又は

または

但し

ただし

但書

ただし書

附則(法令を引用するため用いる附則を除く。)

付則

1 この規則は、昭和38年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間使用できるものとする。

(昭和45年8月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

公文書の左横書きの実施に伴う守山市規則の経過措置等を定める規則

昭和38年10月1日 規則第3号

(昭和45年8月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和38年10月1日 規則第3号
昭和45年8月13日 規則第16号