○公文書の左横書きの実施に伴う守山市達の経過措置等を定める規程
昭和38年10月1日
達第1号
(達の書式)
第2条 達の書式は、左横書きに改められたものとみなす。この場合において左横書きの場合の配字は、縦書きの場合における右方または上方は、左横書きの場合においては、それぞれ上方または左方とする。
(達の用字)
第3条 達中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
付則
1 この達は、昭和38年10月1日から施行する。
2 この達による改正前に定める様式は、当分の間使用できるものとする。
付則(昭和45年8月13日達第1号)
この達は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。