○守山市住居表示に関する条例

昭和55年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)第4条および第8条第2項の規定に基づき、住居表示に関して必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域)

第2条 市長は、街区の区域を新たに画し、もしくはこれを廃止し、または街区の区域もしくはその街区符号を変更し、または廃止するときは、その旨および実施または廃止の期日を告示するとともに関係人に通知するものとする。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物として規則で定める物(以下「建築物」という。)を新築し、移転し、除去し、滅失し、または建築物の主要な出入口もしくはそれへの通路を新たに設け、もしくは変更し、または廃止した場合には当該建築物の所有者、管理者または占有者(以下「建築物の所有者等」という。)は直ちにその旨を市長に届出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建築物の所有者等は当該建築物に住居番号をつけ、もしくは従来の住居番号を変更し、または廃止する必要が生じたときは、市長にその旨を申出ることができる。

3 市長は、第1項の届出もしくは前項の申出があったとき、または市長において住居番号をつけ、もしくは変更し、または廃止する必要があると認めるときは、すみやかに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号をつけ、もしくは変更し、または廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建築物の所有者等は、市長が別に定める場合を除くほか、次の各号に定めるところにより住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 建築物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近

(2) 建築物の主要な出入口が道路から離れている場合にあっては、当該建築物から道路へ通ずる主要な通路が道路に接する付近

(3) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の適用のある建築物にあっては、前各号によるもののほか、各戸の主要な出入口付近および各戸の主要な戸口付近

2 前項の表示の様式は、規則で定める。

(勧告)

第5条 市長は、前条の規定による義務を怠る者に対しては、その義務を履行するように勧告することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

守山市住居表示に関する条例

昭和55年3月31日 条例第3号

(昭和55年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第3号