○守山市防災会議条例
昭和37年12月26日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、守山市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務および組織を定めることを目的とする。
(平12条例4・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 守山市地域防災計画を作成し、およびその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて本市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律またはこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(昭59条例1・平24条例23・一部改正)
第3条 防災会議は、会長および委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもってあてる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 滋賀県知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 本市の区域を管轄する警察署の署長
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 削除
(7) 本市の区域を管轄する消防署の署長および消防団長
(8) 指定公共機関または指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(9) 自主防災組織を構成する者または学識経験のある者のうちから市長が任命する者
(10) その他市長が必要と認めた機関の職員のうちから市長が委嘱する者
6 前項の委員の定数は、40人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(昭59条例1・平24条例23・平29条例21・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、滋賀県の職員、本市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員および学識経験のある者のうちから市長が委嘱または指名する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(昭59条例1・一部改正)
(会議)
第5条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長をもって充てる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(昭59条例1・追加)
(幹事等)
第6条 防災会議に幹事および書記若干名を置く。
2 幹事および書記は、本市の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について委員および専門委員を補佐する。
4 書記は、会長の命を受け、防災会議の所掌事務を処理する。
(昭59条例1・追加)
(部会)
第7条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名するものが、その職務を代理する。
(昭59条例1・旧第5条繰下)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
(昭59条例1・全改)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年1月31日条例第4号)
この条例は、湖南消防組合設立許可の日をもって施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和59年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月28日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成24年9月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年10月23日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。