○守山市放置自転車等の防止に関する条例

平成8年12月26日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、良好な生活環境の確保および市民生活の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自転車等 自転車および原動機付自転車をいう。

(4) 公共の場所 道路、駅前広場、公園、その他公共の用に供する場所をいう。

(5) 利用者等 自転車等の利用者および所有者をいう。

(6) 放置 自転車が駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、または、原動機付自転車が道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路もしくは駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、かつ、当該利用者等が当該自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、自転車等の適正な駐車方法の指導啓発を行うとともに必要な施策の実施に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等をみだりに放置せず、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、良好な生活環境の確保に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(利用者等の責務)

第5条 利用者等は、自転車等を放置することにより良好な生活環境を悪化させないよう努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者および管理者の責務)

第6条 公共施設、商業施設および娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設を設置または管理する者は、その施設の利用者等のために必要な自転車等の駐車場(以下「自転車等駐車場」という。)を、当該施設もしくは、その敷地内またはその周辺に設置するよう努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

2 市は、前項の施設を設置または管理する者のうち、規則で定める者に対して自転車等駐車場設置に関する必要な資料の提出を求めることができる。

(鉄道事業者の責務)

第7条 鉄道事業者は、利用者等のために必要な自転車等駐車場を、設置するよう努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第8条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車等の放置を禁止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 放置禁止区域の指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

(放置禁止区域の変更)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更することができる。

2 前項の規定による放置禁止区域の変更については、前条第2項から第3項までの規定を準用する。

(放置の禁止)

第10条 利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、規則の定めるところにより市長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

2 利用者等は、放置禁止区域外の公共の場所においても、自転車等を放置することにより、当該公共の場所の機能に障害を生じさせてはならない。

(放置に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域に放置されている自転車等に対して、規則で定める注意札等を取りつけることができる。

2 市長は、放置禁止区域において、自転車等が放置されているときは、当該利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所に移動するよう指導または命ずることができる。

3 市長は、放置禁止区域において、自転車等の放置により良好な生活環境が著しく阻害され、かつ現場に当該利用者等がいないときで、急を要すると認められるときは、当該自転車等を指定する場所に移動することができる。

4 市長は、前項の規定により自転車等を移動したときは、当該自転車等を保管しなければならない。

5 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、保管期間、保管場所その他必要な事項を規則で定めるところにより告示しなければならない。

6 市長は、前項の規定により保管している自転車等であって利用者等の確認ができるものについては、当該利用者等に速やかに引取るよう通知しなければならない。

7 第3項により移動した自転車等の返還は、当該自転車等を保管している場所において、規則で定めるところにより行うものとする。

8 市長は、前項の措置を講じた後、利用者等が引取らない自転車等については、第5項の告示で定めた保管期間の経過後において必要な措置を講ずることができる。

(費用の徴収)

第12条 市長は、前条の規定により自転車等を移動し保管したときは、それに要した費用を当該利用者等から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 自転車 2,000円

(2) 原動機付自転車 4,000円

(記名および防犯登録)

第13条 利用者等は、その利用する自転車等に記名するよう努めなければならない。

2 利用者等は、その利用する自転車等について、防犯登録を受けるよう努めなければならない。

3 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売にあたっては、記名または防犯登録の勧奨に努めなければならない。

(関係機関等との協議、協力)

第14条 市長は、この条例に規定する施策を実施するため必要と認めるときは、関係機関等と協議するとともに協力を要請することができる。

(放置自転車等の管理等の委託)

第15条 市長は、本条例の目的を効果的に達成するため、適当と認める団体に放置自転車等の移動、保管および管理(以下「管理等」という。)を委託することができる。

2 前項により管理等を委託した場合は、次に掲げる事項を告示しなければならない。また、管理等の委託を取り消したときも、また同様とする。

(1) 受託者の住所および名称

(2) 委託する事業および業務内容

(3) 委託する期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(適用上の注意)

第16条 この条例の適用にあたっては、他の法令の規定に基づく措置を妨げるものとして解釈してはならない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

守山市放置自転車等の防止に関する条例

平成8年12月26日 条例第42号

(平成8年12月26日施行)