○守山市選挙管理委員会規程

昭和53年6月21日

選委告示第9号

守山市選挙管理委員会規程(昭和30年選委告示第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条~第7条)

第3章 会議(第8条~第13条)

第4章 委員長の職務権限(第14条・第15条)

第5章 書記(第16条~第18条)

第6章 文書(第19条・第20条)

第7章 公示および公印(第21条・第22条)

付則

第1章 総則

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第181条の規定により、守山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(運営)

第2条 委員会の運営については、法令に別段の定めのある場合のほか、この規程に定めるところによる。

2 委員会は、法第186条に規定する事務を管理する。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第3条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得たる者を当選人とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。

2 前項の選挙については、委員の同意により指名推せんの方法によることができる。この場合において、法第118条第3項の規定を準用する。

3 委員改選後はじめて委員長が選挙されるまでの間は、最年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長職務代理者の指定)

第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたとき、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員長の任期)

第5条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、または委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときの委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。

(退職の手続)

第6条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員および補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(委員長および委員の就任等の告示)

第7条 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所および氏名を告示しなければならない。

2 委員長および委員が退職したときまたは委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所および氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集の通知は、会議の前日までに委員に対する告知により行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所および議題を付記しなければならない。

3 委員長は、委員会の招集が急を要すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず口頭連絡によることができる。

(委員会の招集請求)

第9条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件およびその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(委員会の欠席届出)

第10条 委員長または委員が委員会に出席することができないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長に、あらかじめその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第11条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調整)

第12条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議のてん末および出席委員の氏名を記載させなければならない。

第13条 本章に規定するものの外、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務権限)

第14条 委員長の担当する事務は概ね、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 公印および書類の保管に関すること。

(3) 職員の任免、給与および服務等に関すること。

(4) その他委員会の事務に関すること。

(委員長の専決処分)

第15条 法令に規定するものの外、委員会の権限に属する事項で軽易なものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは委員長は、これを次の委員会において報告しなければならない。

第5章 書記

(設置)

第16条 委員会に関する事務を処理するために、委員会に書記を置く。

2 委員長は、書記の中から書記長および書記次長を任命する。

(職務)

第17条 書記長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記次長は、書記長を補佐し、書記長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 書記は、上司の命を受け事務に従事する。

第18条 本章に規定するもののほか、書記の服務および事務の処理に関しては、すべて市の関係条例および規則等を準用する。

第6章 文書

(文書の取扱)

第19条 文書は、適正かつ迅速に処理しなければならない。

2 文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、書記長において専決することができる。

(1) 職員の出張に関すること。

(2) 臨時職員の任免、給与等に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 職員の休暇、欠勤等諸届の処理に関すること。

(5) 委員の報酬および費用弁償、その他給与等に関すること。

(6) 軽易な事件の報告、照会、回答に関すること。

(7) その他軽易な事項の処理に関すること。

3 委員会の管理する文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し、または貸与することができない。

第20条 本章に規定するもののほか、委員会の文書の処理に関しては、すべて市の関係条例および規則等を準用する。

第7章 公示および公印

(公示の方法)

第21条 委員会および委員長の告示その他の公告を要する事項は、法令に別段の定めのある場合のほか、守山市公告式条例(昭和30年条例第1号)による。

(公印)

第22条 委員会、委員長、委員長職務代理者、選挙長、選挙長職務代理者および書記長の公印は、別表のとおりとする。

(昭58選委告示88・昭58選委告示99・一部改正)

この告示は、昭和53年6月21日から施行する。

(昭和55年4月16日選委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年2月20日選委告示第10号)

この告示は、昭和57年2月20日から施行する。

(昭和58年11月30日選委告示第88号)

この告示は、昭和58年11月30日から施行する。

(昭和58年12月8日選委告示第99号)

この告示は、昭和58年12月8日から施行する。

別表(第22条関係)

(昭57選委告示10・昭58選委告示88・昭58選委告示99・一部改正)

公印の名称

ひな形番号

寸法(ミリメートル)

印材

用途

取扱責任者

守山市選挙管理委員会之印

(1)

平24

木印

委員会名をもって発する一般公文書

書記長

守山市選挙管理委員会委員長之印

(2)

平21

木印

委員長名をもって発する一般公文書

書記長

守山市選挙管理委員会委員長職務代理者之印

(3)

平21

木印

委員長職務代理者名をもって発する一般公文書

書記長

選挙長之印

(4)

平24

木印

選挙長名をもって発する一般公文書

書記長

選挙長職務代理者之印

(5)

平24

木印

選挙長職務代理者名をもって発する一般公文書

書記長

守山市選挙管理委員会書記長之印

(6)

平18

木印

書記長名をもって発する一般公文書

書記長

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

(6)

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守山市選挙管理委員会規程

昭和53年6月21日 選挙管理委員会告示第9号

(昭和58年12月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和53年6月21日 選挙管理委員会告示第9号
昭和55年4月16日 選挙管理委員会告示第2号
昭和57年2月20日 選挙管理委員会告示第10号
昭和58年11月30日 選挙管理委員会告示第88号
昭和58年12月8日 選挙管理委員会告示第99号