○守山市の議会議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年10月14日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、守山市の議会議員および長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場を設けることについて必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 守山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙について、ポスターの掲示場を設けなければならない。

(ポスター掲示場の減数)

第3条 委員会は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定に基づき算出した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認めるときは、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

守山市の議会議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年10月14日 条例第35号

(昭和57年10月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年10月14日 条例第35号