○選挙運動に関する収支報告書の公表規程

昭和51年3月25日

選委告示第3号

(収支報告書の公表)

公職選挙法第189条(選挙運動に関する収入および支出の報告書の提出)の規定に基づき、市選挙管理委員会に提出された報告書の要旨は同法第192条(報告書の公表・保存および閲覧)第2項の規定により、市委員会告示をもってこれを公表する。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

2 選挙運動および政治資金に関する収支報告書の公表規程(昭和30年2月10日選委告示第14号)は、廃止する。

選挙運動に関する収支報告書の公表規程

昭和51年3月25日 選挙管理委員会告示第3号

(昭和51年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和51年3月25日 選挙管理委員会告示第3号