○選挙運動に関する収支報告書の公表規程
昭和51年3月25日
選委告示第3号
(収支報告書の公表)
公職選挙法第189条(選挙運動に関する収入および支出の報告書の提出)の規定に基づき、市選挙管理委員会に提出された報告書の要旨は同法第192条(報告書の公表・保存および閲覧)第2項の規定により、市委員会告示をもってこれを公表する。
付則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
2 選挙運動および政治資金に関する収支報告書の公表規程(昭和30年2月10日選委告示第14号)は、廃止する。