○検察審査員候補者選定規程

昭和31年1月11日

選委告示第2号

第1条 検察審査員候補者(以下これを「候補者」という。)の選定については、この規程の定めるところによる。

第2条 候補者選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。

第3条 候補者の予定者(以下これを「予定者」という。)を選定するとき、基本選挙人名簿に登録された者に付す番号は、名簿の記載番号(以下これを「選定番号」という。)による。

2 前項の名簿が2冊以上、且つ、町別に番号が付してあるときは、予め付した番号の名簿順により、先順位の町の最終番号に順次加算して選定番号を定める。

第4条 選定のくじ❜❜は、第1群から順次これを行う。

第5条 予定者の選定は、0から9までの数字を付した10本のくじ❜❜によりこれを行う。

2 くじ❜❜は、1位の桁から順次これを行い、選定番号と同じ数を付された者を予定者とする。

3 前項の場合において、予定者と決定した者と同じ番号、または名簿の該当番号のない数が出たときは、これを無効とす。

第6条 候補者を選定するときは、予定者中から検察審査員欠格者を除き、予定者決定の順位により1から一連番号を付す。

第7条 候補者選定は、適格な予定者の1から順次数字を付したくじ❜❜によりこれを行い、候補者の数までくじ❜❜をひく方法により候補者を決定する。

第8条 委員長は、別記様式により選定録を作り、選定の顛末を記載し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存す。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月24日選委告示第23号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和56年6月10日選委告示第4号)

この告示は、昭和56年6月15日から施行する。

(昭和45年9月24日選委告示第23号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和56年6月10日選委告示第4号)

この告示は、昭和56年6月15日から施行する。

(昭56選委告示4・一部改正)

画像

検察審査員候補者選定規程

昭和31年1月11日 選挙管理委員会告示第2号

(昭和56年6月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和31年1月11日 選挙管理委員会告示第2号
昭和45年9月24日 選挙管理委員会告示第23号
昭和56年6月10日 選挙管理委員会告示第4号