○公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
昭和41年7月26日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(令2条例20・一部改正)
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、別記様式による宣誓書を市長に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(令3条例17・全改)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年6月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年6月24日条例第17号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(令3条例17・一部改正)