○公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和41年7月26日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(令2条例20・一部改正)

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、別記様式による宣誓書を市長に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令3条例17・全改)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日条例第17号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令3条例17・一部改正)

画像

公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和41年7月26日 条例第35号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和41年7月26日 条例第35号
昭和45年7月1日 条例第27号
令和2年6月25日 条例第20号
令和3年6月24日 条例第17号