○守山市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和41年8月27日

公平委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求および審査、判定の手続ならびに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。〕をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には次の各号に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が署名または記名して正副各1通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の職および所属部課ならびにその氏名

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員、またはその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明および意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合にはその交渉経過の概要

(平17公平委規則3・平31公平委規則1・令3公平委規則2・一部改正)

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項および添付資料ならびに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは公平委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。

(平31公平委規則1・令3公平委規則2・一部改正)

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めたときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類もしくはその写しの提出を求めその他事実調査を行うものとする。

(平31公平委規則1・一部改正)

(要求の取下げ)

第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、何時でも措置の要求の全部または一部を取下げることができる。

(平31公平委規則1・一部改正)

(審査の打切り)

第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により、事案の審査を継続することができなくなったと認める場合または関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等に因り事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(平31公平委規則1・一部改正)

(判定)

第7条 公平委員会は、審査を終了したときはすみやかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達しなければならない。

(平31公平委規則1・一部改正)

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるものの外、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月10日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和48年6月8日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和52年4月15日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月6日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成31年3月20日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月5日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

守山市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和41年8月27日 公平委員会規則第4号

(令和3年8月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和41年8月27日 公平委員会規則第4号
昭和45年8月10日 公平委員会規則第2号
昭和48年6月8日 公平委員会規則第3号
昭和52年4月15日 公平委員会規則第2号
平成17年4月6日 公平委員会規則第3号
平成31年3月20日 公平委員会規則第1号
令和3年8月5日 公平委員会規則第2号