○守山市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則
昭和41年8月27日
公平委規則第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項および第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続および審査の結果執るべき措置について必要な事項を定めるものとする。
(平17公平委規則4・平28公平委規則1・一部改正)
(当事者)
第2条 当事者とは、審査請求人および処分者をいう。
2 処分について、審査請求をする者を審査請求人と、処分を行った者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行った後において、その職を離れた場合には、その職またはこれに相当する職にある者を処分者とみなす。
(平28公平委規則1・一部改正)
(代理人)
第3条 当事者は、必要があるときは、公平委員会が適当と認めたる代理人を選任し、および解任することができる。ただし、代理人を選任し、および解任せんとするときは、その者の氏名、住所および職業を記載し、予め公平委員会の認定を受けなければならない。
2 公平委員会は、審査の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。
3 当事者は、代理人を選任しまたは解任した場合においては、遅滞なく代理人(代表者)選任(解任)届書(別記様式第1号)により公平委員会に届け出なければならない。
第2章 審査請求
(平28公平委規則1・改称)
(審査請求)
第4条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書(別記様式第2号)正副各1通を審査請求人が公平委員会に提出しなければならない。
2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 処分を受けた者の氏名、住所および生年月日
(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職および所属部課
(3) 処分を行った者の職および氏名
(4) 処分の内容および処分を受けた年月日
(5) 処分があったことを知った年月日
(6) 処分に対する不服の理由
(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨および公開または非公開の別
(8) 法第49条第1項または第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯
(9) 審査請求の年月日
3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。
4 審査請求書の記載した事項に変更を生じた場合には、審査請求人はそのつどその旨をすみやかに審査請求書記載事項変更届書(別記様式第3号)により公平委員会に届出なければならない。
(平28公平委規則1・令3公平委規則3・一部改正)
(審査請求の受理および却下)
第5条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会はその記載事項および添付書類ならびに処分の内容、審査請求人の資格および審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は相当の期間を定めて審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められたときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。
3 審査請求人が前項の補正命令に従わなかった場合には、公平委員会は審査請求を却下することができる。
4 公平委員会は審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。
5 審査請求を却下すべきものと決定したときはその旨を審査請求人に通知しなければならない。
(平28公平委規則1・全改)
第3章 審査の手続
(審査の併合および分離)
第6条 公平委員会は当事者の申請または職権により、同一または相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めたときは、これを併合して審査することができる。公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。
3 審査の併合に係る事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1人を選任し、および解任することができる。この場合審査請求人は代表者の氏名を公平委員会に届け出なければならない。
4 審査請求人が、代表者を選任した場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。
(平28公平委規則1・一部改正)
(書面審査)
第7条 公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて審査請求人に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて処分者から答弁書および証拠の提出を求めるものとする。
2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその写しを送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて反論書の提出を求めることができる。
3 公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付しなければならない。
4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、または立証を求めることができる。
5 当事者は審査が終了するまでは、公平委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。
6 当事者は、審査が終了するまでは何時でも公平委員会に対し、証人の出頭ならびに証拠の提出の申告をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。
8 公平委員会による証人喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。
(1) 証人として指名された者の氏名、住所および職業
(2) 出頭すべき日時および場所
(3) 陳述を求めようとする事項
9 公平委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。この場合において、当該宣誓は、証人が宣誓書(別記様式第7号)を読み上げ、これに署名または記名して行うものとする。
10 公平委員会は、証人に対し口頭による陳述にかえて次の各号に掲げる事項を記載した書面で、口述書の提出を求めることができる。
(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所および職業
(2) 口述書を提出すべき日時および場所
(3) 口述書により陳述を求めようとする事項
11 公平委員会は、必要があるときは証人相互の対質を求めることができる。
12 公平委員会が書証を所持する者に対して書類またはその写しの提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、これを行わなければならない。
(1) 書類またはその写しを提出すべき者の氏名、住所および職業
(2) 書類またはその写しを提出すべき日時および場所
(3) 提出すべき書類またはその写し
13 公平委員会は、書面審査のつどその要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。審理を担当した公平委員会の委員および審理調書を作成した事務職員が記名しなければならない。
(平28公平委規則1・令3公平委規則3・一部改正)
(口頭審理)
第8条 公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、そのつど書面で口頭審理の日時および場所を当事者に通知しなければならない。
3 公平委員会は必要あると認めるときは、当事者相互、当事者と証人または証人相互の対質を求めることができる。
4 公平委員会は、口頭審理において発言を許しもしくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、または公平委員会の職務の執行を妨げる者もしくは不当な行為をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
5 公平委員会は、口頭審理を終了するに先き立って当事者に対して最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。
(準備手続)
第9条 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員または事務職員として、口頭審理の準備手続を行わせることができる。
2 準備手続においては当事者は、次の各号に掲げる事項を協議しなければならない。
(1) 口頭審理の期日に関する事項
(2) 事実の整理に関する事項
(3) 証拠の整理に関する事項
(4) その他必要な事項
3 公平委員会は、準備手続における協議のつど準備手続調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合においては、第7条第12項後段の規定を準用する。
(審査請求の取下げ)
第10条 審査請求人は、公平委員会が事案について裁決を行うまでの間は、何時でも審査請求の全部または一部を取り下げることができる。
2 審査請求の取下げは、審査請求取下書(別記様式第8号)によりその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。
3 取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。
(平28公平委規則1・全改)
(審査の打切り)
第11条 公平委員会は、審査請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合または処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り審査請求を棄却することができる。
(平28公平委規則1・一部改正)
第4章 審査の結果執るべき措置
(裁決)
第12条 公平委員会は、審査を終了したときはその結果に基づいてすみやかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。
2 裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員全員が記名しなければならない。
(1) 裁決
(2) 理由
(3) 裁決の日付
3 公平委員会は、裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この場合においては、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。
(平28公平委規則1・全改、令3公平委規則3・一部改正)
(指示)
第13条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し書面で審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱を是正するための指示をしなければならない。
(平28公平委規則1・一部改正)
第5章 再審
(再審の請求)
第14条 当事者は、次の各号の一に該当する場合においては、公平委員会に対し、再審を請求することができる。
(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合
(2) 事案の審査の際提出されなかった新たな、かつ重大な証拠が発見された場合
(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合
2 再審の請求は、裁決のあった日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。
3 再審の請求は、書面で行わなければならない。
(1) 再審の請求をする者の氏名、住所および生年月日
(2) 裁決の内容および時期
(3) 再審を請求する事由
(平17公平委規則4・平28公平委規則1・令3公平委規則3・一部改正)
(再審の請求の受理および却下)
第15条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項ならびに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限および再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理するかどうかを決定しなければならない。
2 公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。
3 再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知しなければならない。
(職権による再審)
第16条 公平委員会は、第14条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。
(審査の結果執るべき措置)
第18条 公平委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁決であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、またはこれにかえて新たに裁決を行わなければならない。
(平28公平委規則1・一部改正)
第6章 審査および再審の費用
(審査および再審の費用)
第19条 審査および再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
(2) 公平委員会が職権で行った証拠調に関する費用
(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用
第7章 雑則
(雑則)
第20条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続および審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
(平28公平委規則1・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年8月10日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7年1日から適用する。
付則(昭和48年6月8日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和52年4月15日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年4月6日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成28年4月22日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の守山市職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則第1条に規定する処分についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の守山市職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年8月5日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28公平委規則1・令3公平委規則3・一部改正)
(平28公平委規則1・令3公平委規則3・一部改正)
(平28公平委規則1・令3公平委規則3・一部改正)
(平28公平委規則1・令3公平委規則3・一部改正)
(平28公平委規則1・令3公平委規則3・一部改正)
(平28公平委規則1・令3公平委規則3・一部改正)
(令3公平委規則3・一部改正)
(平28公平委規則1・令3公平委規則3・一部改正)
(平28公平委規則1・令3公平委規則3・一部改正)