○守山市職員の定年等に関する規則
昭和60年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市職員の定年等に関する条例(昭和58年守山市条例第29号。以下「条例」という。)の定めるところにより、職員の定年等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則60・令5規則30・一部改正)
第3条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定により承認を得ようとする場合は、異動期間を延長した職員の勤務延長承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、次条に規定する書面を添付するものとする。
(令5規則30・一部改正)
第5条 任命権者は、勤務延長を行った職員を転任させようとするときは、あらかじめ、勤務延長職員の転任承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(令5規則30・全改)
(報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに勤務延長の状況報告書(別記様式第4号)を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による市長の承認を得たものを除く。)の状況を市長に報告するものとする。
(令5規則30・追加)
(令5規則30・追加)
第8条 条例第10条に規定する職員の同意は、それぞれ書面によって得なければならない。
(令5規則30・追加)
(令5規則30・追加)
(令5規則30・追加)
(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)
第11条 条例第6条第2号に規定する規則で定める職は、守山市職員の任用に関する規則(昭和42年規則第9号)別表に定める区分が参事およびその相当職以上の職(条例第6条第1号に掲げる職を除く。)とする。
(令5規則30・追加)
(特定管理監督職群を構成する管理監督職)
第12条 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、市長が別に定める職とする。
(令5規則30・追加)
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験または資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付しなければならない。
(令5規則30・追加)
付則
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
(平12規則60・一部改正)
付則(昭和61年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の定年等に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付則(平成12年12月27日規則第60号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日規則第30号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の守山市職員の定年等に関する規則第3条から第6条までの規定は、守山市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第33号。以下「令和4年改正条例」という。)付則第2条の規定による勤務延長(令和4年改正条例による改正後の守山市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第29号。以下「新条例」という。)第4条の規定により引き続いて勤務させることをいう。)について準用する。
2 令和4年改正条例付則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項および次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下この項および次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
3 令和4年改正条例付則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年)に達している職員とする。
4 令和4年改正条例付則第3条第1項および第2項ならびに第4条第1項および第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験または資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
5 令和4年改正条例付則第3条第5項または令和4年改正条例付則第4条第3項において準用する令和4年改正条例付則第3条第5項に規定する職員の同意は、それぞれ書面によって得なければならない。
6 任命権者は、暫定再任用を行う場合または令和4年改正条例付則第3条第3項もしくは令和4年改正条例付則第4条第3項において準用する令和4年改正条例付則第3条第3項の規定により任期を更新する場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付しなければならない。
7 令和4年改正条例付則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日および令和13年4月1日をいう。以下この項から第9項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第13条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下この項から第9項までにおいて同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年であるものに限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
8 令和4年改正条例付則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
9 令和4年改正条例付則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、付則第7項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・追加)
(令5規則30・追加)
(令5規則30・追加)