○守山市職員懲戒審査委員会規程

昭和53年2月25日

訓令第1号

(設置)

第1条 守山市一般職の職員の懲戒に関する事項を審査するため、守山市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号に該当する職員の処分事案について審査し、懲戒の意見具申を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員長および委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもってあてる。

3 委員は、教育長、総務部長、総務部次長、総務部人事課長および総務部人事課コンプライアンス室長をもってあてる。

(昭58訓令8・平12訓令18・平19訓令7・平27訓令22・平29訓令45・一部改正)

第4条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときまたは欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長および委員は、自己またはその親族に関する事項の審査には参与することができない。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があるときは審査事項に関して本人またはその所属長その他関係人または参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(平25訓令30・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理するものとする。

(平12訓令18・一部改正)

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、昭和52年3月1日から施行する。

(昭和58年10月19日訓令第8号)

この訓令は、昭和58年10月19日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第18号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年10月17日訓令第30号)

この訓令は、平成25年10月17日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第22号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第45号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

守山市職員懲戒審査委員会規程

昭和53年2月25日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和53年2月25日 訓令第1号
昭和58年10月19日 訓令第8号
平成12年3月30日 訓令第18号
平成19年3月1日 訓令第7号
平成25年10月17日 訓令第30号
平成27年7月1日 訓令第22号
平成29年4月1日 訓令第45号