○職員の車両運転責任に関する規程

昭和44年10月17日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、守山市職員の自動車(原動機付自転車を含む。以下「車両」という。)の運転責任について定めることを目的とする。

(法令遵守と安全保持)

第2条 職員が車両を運転するときは、職員としての自分を自覚し、法令を遵守するとともに、安全運転を保持しなければならないものとする。

(報告の義務)

第3条 職員が交通法規に違反し、あるいは交通事故を起こしたときは、その状況ならびに結果を市長に報告しなければならないものとする。

(平14訓令15・一部改正)

(表彰および懲戒)

第4条 表彰および懲戒については、車両管理ならびに安全運転に関する規程(昭和44年訓令第5号。以下「管理規程」という。)を準用する。

(雑則)

第5条 この訓令について必要な事項は、管理規程における安全委員会において定めることができるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月13日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和48年5月15日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成14年5月23日訓令第15号)

この訓令は、平成14年5月23日から施行する。

職員の車両運転責任に関する規程

昭和44年10月17日 訓令第3号

(平成14年5月23日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年10月17日 訓令第3号
昭和45年8月13日 訓令第8号
昭和48年5月15日 訓令第4号
平成14年5月23日 訓令第15号