○守山市職員表彰規則

昭和56年3月9日

規則第2号

(趣旨)

第1条 市長は、功労のあった職員、勤務成績の優良な職員または長年にわたり勤続している職員に対し、その業績をたたえるため表彰し、その表彰について必要な事項は、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

2 この規則において「団体」とは、前項に規定する職員で構成する団体(課、係等を含む。)をいう。

(平26規則41・令4規則5・一部改正)

(表彰の種類)

第3条 表彰は、功労表彰、優良職員表彰、勤続表彰、団体表彰および資格取得表彰とする。

(平26規則41・平28規則93・一部改正)

(功労表彰)

第4条 功労表彰は、次の各号の一に該当する職員に対して行う。

(1) 職務に関し有益な研究もしくは調査をし、または有益な発明もしくは発見をした職員

(2) 天災その他非常事態等に際し、身の危険を顧みず適切な処置をとり、または重大な事故を未然に防止するなど特に功労があった職員

(3) 職務の内外を問わず、市職員の名誉を高揚し、または信用を増す行為があった職員

(優良職員表彰)

第5条 優良職員表彰は、勤務成績が特に優秀で職務の遂行に関し、他の職員の模範となる行為があった職員に対して行う。

(勤続表彰)

第6条 勤続表彰は、次の各号の一に該当する職員に対して行う。

(1) 職員として引続き15年以上勤務し、その間の勤務成績が良好である職員

(2) 職員として引続き25年以上勤続し、誠実、勤勉に精励した職員

(平4規則6・全改)

(団体表彰)

第7条 団体表彰は、団体としての業績が、第4条および第5条に該当すると認められるとき、その団体に対して行う。

(平26規則41・追加)

(資格取得表彰)

第8条 資格取得表彰は、職務の遂行に寄与し、市民サービスに役立つと認められる資格を取得した職員に対して行う。

(平28規則93・追加)

(表彰回数)

第9条 表彰は、必要に応じて行うことができる。ただし、勤続表彰については、1回限りとする。

(平26規則41・旧第7条繰下、平28規則93・旧第8条繰下)

(表彰方法)

第10条 表彰は、表彰状および記念品を授与して行う。

(平26規則41・旧第8条繰下、平28規則93・旧第9条繰下)

(死亡した職員の表彰)

第11条 表彰を受ける職員が表彰前に死亡した場合は、表彰状および記念品は、その遺族に贈呈する。

(平26規則41・旧第9条繰下、平28規則93・旧第10条繰下)

(遺族の範囲および順位)

第12条 前条の遺族の範囲および順位については、守山市職員退職手当支給条例(昭和45年守山市条例第39号)第13条第1項および第2項の規定の例による。

(平26規則41・旧第10条繰下、平28規則93・旧第11条繰下)

(表彰の時期)

第13条 表彰は、毎年11月に行う。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(平26規則41・旧第11条繰下・一部改正、平28規則93・旧第12条繰下)

(被表彰職員の選定等)

第14条 被表彰職員および団体は、所属長から推薦を受けたものの中から市長が選定する。

2 市長は、被表彰職員の選考にあたり、特に必要があると認めるときは、守山市職員表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、その意見を聞くことができる。

3 選考委員会の組織および運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則41・旧第12条繰下・一部改正、平28規則93・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

(平26規則41・旧第13条繰下、平28規則93・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 守山市表彰条例の一部を改正する条例(昭和55年守山市条例第35号)による改正前の守山市表彰条例(昭和45年守山市条例第35号)第4条第2号エの規定により、既に表彰された者は第6条の規定は、適用しない。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、すでに優良職員表彰として表彰を受けた者は、第5条の規定により表彰を受けた者とみなす。

(読替規定)

4 第11条の規定の適用については、昭和55年度に限り「毎年10月」とあるのは「昭和56年4月」と読み替えるものとする。

(平成4年3月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月21日規則第41号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月13日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

守山市職員表彰規則

昭和56年3月9日 規則第2号

(令和4年1月31日施行)