○守山市職員安全衛生管理規程
昭和60年3月30日
訓令第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定により、守山市職員(守山市民病院に勤務する職員を除く。以下「職員」という。)の安全と健康の保持増進と快適な職場環境の形成を図るために必要な事項を定めるものとする。
(市長の責務)
第2条 市長は、職員の安全衛生に関する総合的な施策の推進に努め、快適な職場環境を確保するものとする。
第2章 衛生管理体制
(組織)
第3条 市長は、労働安全衛生法の規定に基づき、職員の衛生管理組織として、総括安全衛生管理者、衛生管理者および産業医ならびに衛生委員会を置く。
(総括安全衛生管理者)
第4条 総括安全衛生管理者は、副市長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、職員の安全衛生に関する業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故あるときまたは欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(平19訓令9・一部改正)
(衛生管理者)
第5条 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第10条に規定する資格を有する職員のうちから、市長が2名選任する。
2 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進のための指導および教育に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施に関すること。
(4) 職員の健康管理に関する記録および統計の作成ならびにその整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に必要な事項に関すること。
(産業医)
第6条 産業医は、市長が委嘱する。
2 産業医は、健康診断の実施等職員の健康の保持増進に関する業務を行い、必要と認める事項について市長または総括安全衛生管理者に対して勧告し、または衛生管理者を指導助言する。
(衛生委員会)
第7条 衛生委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成し、職員の衛生に関する基本的事項について調査審議する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者
3 衛生委員会の運営について必要な事項は、衛生委員会において別に定める。
(平23訓令28・一部改正)
第3章 安全衛生管理体制
(組織)
第8条 市長は、職員の安全衛生に関する事業の実施について、円滑な運営を図るための組織として安全衛生管理員および安全衛生管理連絡会議を置く。
(安全衛生管理員)
第9条 安全衛生管理員は、職員の安全衛生に関する業務を行うものとし、市長が必要に応じて職員のうちから選任するものとする。
2 前項の選任を行うに当たっては、職員団体の意見を聴くものとし、その半数は、職員団体の推薦により選任するものとする。
(安全衛生管理連絡会議)
第10条 安全衛生管理連絡会議(以下「連絡会議」という。)の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成し、職員の安全衛生に関する事業の実施について、調査審議する。
(1) 第7条第1項各号に掲げる者
(2) 安全衛生管理員
2 連絡会議の運営について必要な事項は、連絡会議において別に定める。
(作業主任者)
第11条 市長は、労働安全衛生規則別表第1の上欄に掲げる作業の区分に応じて同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから作業主任者を選任し、当該作業から生じる災害防止に関する業務を行わせるものとする。
第4章 健康安全管理事業
(健康安全管理計画)
第12条 市長は、衛生委員会および連絡会議の意見を聴いて、毎年1月末日までに翌事業年度における健康安全管理計画を策定しなければならない。
(健康診断)
第13条 市長は、労働安全衛生法の規定に基づき、職員の健康診断を行わなければならない。
(健康管理区分の決定と事後措置)
第14条 市長は、健康診断の結果について、所要の関係資料を添えて当該職員の任命権者に引き継ぐものとする。
2 任命権者は、健康診断の結果を産業医に提示し、職員ごとに別表に定める健康管理区分の決定を受けるものとする。
3 任命権者は、前項の健康管理区分の決定を受けた職員のうち、所要の指導および措置を講じる必要があると認められた職員については、産業医の意見を参酌し、適切な事後措置を講じなければならない。
(健康安全教育)
第15条 市長は、従事する職務の内容に変更のあった職員のうち職員の健康の保持増進または安全の確保のために必要があると認める職員および新たに職員となった者に対して、健康および安全に関する必要な教育を行わなければならない。
2 前項に掲げる教育のほか、市長は、安全衛生に関し管理監督者の教育等、労働安全衛生法およびその他の関係法令に基づき、特別の教育を行わなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第16条 健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(その他)
第17条 この規程および労働安全衛生関係法令に定めるもののほか、安全衛生業務の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月1日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年7月1日訓令第28号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
別表(第14条関係)
健康管理区分
管理区分 | 基準 | 事後措置 | 備考 | ||
区分 | 記号 | ||||
要管理者 | 要休務 | C2 | 就業禁止を要するもの | ・ 就業禁止決定 ・ 毎月病状経過を確認 |
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C1 | 休務(原則として連続1箇月以上)のうえ継続して治療を要するもの | ・ 所属長に休務を助言 ・ 診断書により療養状況を確認 | 休務が1箇月未満の者で、その後も継続的な治療または指導・観察を要するものは、注意者または要観察者とする。 | ||
要注意 | B3 | 休務の必要はないが、継続して治療を要し、かつ、就業制限等健康の保持に就業上の措置を要するもの | ・ 残業、宿日直等就業制限、その他業務上の措置を所属長に助言 ・ 要管理者検診の実施(3箇月以内に1回) ・ 医療機関での受診状況確認および指導(1箇月から3箇月まで間に1回) | 休職解除者で仮出勤中の者および治療の必要はないが特に就業上の措置を要するものも含む。 | |
B2 | 就業上の措置は必要でないが、継続的な治療を要するもの | ・ 普通勤務 ・ 要管理者検診の実施(6箇月以内に1回) ・ 医療機関での受診状況確認および指導(3箇月に1回) |
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B1 | 治療は特に必要でないが、軽度の病変を認めるもので定期的な指導を要するもの | ・ 普通勤務 ・ 要管理者検診の実施(6箇月以内に1回) ・ 観察および指導(3箇月に1回) |
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要観察者 | A2 | 要注意には至らないが、定期的な観察を要するもの | ・ 普通勤務 ・ 観察および指導(6箇月に1回以上) ・ 特に必要な者は要管理者検診の実施 | 管理者指定の手続きはとらず日常の健康管理の中で観察指導する。 | |
健康者 | A1 | 上記以外の者 |
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注 この健康管理区分は、日常の健康管理の中で、産業医が要管理者とする必要があると認めた場合(慢性進行性疾患またはこれに準ずる疾患で長期観察指導を要するものに限る。)にもこれを適用する。