○守山市特別職報酬等審議会条例

昭和39年7月15日

条例第34号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬の額等について審議するため、守山市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平23条例13・一部改正)

(所掌事項)

第2条 市長は、次の各号に掲げる事項に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該事項について審議会の意見を聴くものとする。

(1) 議員報酬の額

(2) 市長、副市長および教育長の給料の額

(3) 議会における会派または議員に交付する政務活動費の額

(4) 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会および農業委員会の委員ならびに監査委員(これらの者のうち常勤の者を除く。)の報酬の額(地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第2項ただし書の規定により支給するかどうかを含む。)

(平23条例13・全改、平24条例45・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織しその委員は、守山市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

2 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(平23条例13・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(平12条例2・平18条例50・一部改正)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和47年12月28日条例第32号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成12年3月28日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第1号で平成25年3月1日から施行)

守山市特別職報酬等審議会条例

昭和39年7月15日 条例第34号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年7月15日 条例第34号
昭和45年7月1日 条例第27号
昭和47年12月28日 条例第32号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年12月26日 条例第40号
平成18年12月27日 条例第50号
平成20年9月30日 条例第22号
平成23年9月14日 条例第13号
平成24年12月21日 条例第45号