○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12日24日

条例第39号

2 給与条例第21条学校職員給与条例第20条および前項の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、給与条例第21条学校職員給与条例第20条および前項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に給与条例第21条および学校職員給与条例第20条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の230分の30を乗じて得た額

3 昭和48年12月2日以後に新たに給与条例第21条および学校職員給与条例第20条の規定を受ける職員となった者(任命権者が定める職員を除く。)に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は、適用しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員が昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に給与条例および学校職員給与条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、給与条例学校職員給与条例およびこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月24日 条例第39号

(昭和48年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年12月24日 条例第39号