○守山市職員の日額旅費に関する規則

昭和40年11月15日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第13号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、日額旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給を受ける者の範囲)

第2条 日額旅費の支給を受ける職員の範囲は、次に掲げる旅行をする職員とする。

(1) 指導主事が学校教育に関する指導用務のためにする管轄区域内の旅行

(日額旅費の額)

第3条 前条第1号に掲げる旅行につき支給する日額旅費の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により日額旅費を支給する旅行において、交通機関を利用し特に多額の運賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日額旅費の2分の1に相当する額をこえるときは、そのこえる部分の金額に相当する額を支給する。

3 日額旅費の支給を受ける者が公用の車または船を利用して旅行した場合は、第1項の日額旅費の2分の1以内の額を減じて支給する。

(宿泊した場合の日額旅費)

第4条 日額旅費の支給を受ける者が、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により承認を受けて宿泊した場合の日額旅費の額は、条例別表第1に定める9級の職務にある者の宿泊料(乙地方)の2分の1に相当する額を前条に規定する日額旅費の額に加算した額とする。

(昭61規則26・一部改正)

(日額旅費の支給日)

第5条 日額旅費は、毎月分をまとめてその翌日の10日までに支給する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

2 この規則施行の日前にこの規則による改正前の職員日額旅費支給規則に基づいて既に職員に支払われた日額旅費は、この規則による改正後の守山市職員の日額旅費に関する規則による日額旅費の内払とみなす。

(昭和42年3月22日規則第4号)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和45年8月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和61年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市職員の日額旅費に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

別表

区分

旅行が行程8キロメートル未満のとき

90円

旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満のとき

135円

旅行が行程16キロメートル以上24キロメートル未満のとき

200円

旅行が行程24キロメートル以上32キロメートル未満のとき

240円

旅行が行程32キロメートル以上40キロメートル未満のとき

270円

旅行が行程40キロメートル以上50キロメートル未満のとき

310円

旅行が行程50キロメートル以上のとき

400円

守山市職員の日額旅費に関する規則

昭和40年11月15日 規則第11号

(昭和61年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和40年11月15日 規則第11号
昭和42年3月22日 規則第4号
昭和45年8月13日 規則第16号
昭和61年7月1日 規則第26号