○守山市職員の市内旅行の旅費支給に関する規程
昭和51年12月27日
訓令第16号
守山市職員の在勤地内旅行の旅費支給に関する実施規程(昭和45年訓令第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、守山市職員の市内旅行に対し旅費を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(車賃の算定)
第2条 職員が在勤庁から往復2キロメートル以上の地点に市内旅行を命ぜられたときは、車賃を支給する。ただし、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(車賃の不支給)
第3条 市において借り入れ、または市有の車によって旅行したときは、車賃を支給しない。
2 私用車における市内の旅行の場合について、同乗者があるときは、その者には車賃を支給しない。
(距離の算定基礎)
第4条 在勤庁から市内各町までの距離は、在勤庁から市内各町の会議所または公民館までの距離とし、その距離は、別に定めるところによる。
(路程の通算等)
第5条 在勤庁から1日に2回以上市内各町に旅行した者についても、車賃を支給する。
2 1回の旅行につき2以上の市内各町に旅行した者に支給する車賃は、全路程を通算して計算する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、昭和52年1月1日から施行する。