○議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例

昭和39年7月15日

条例第35号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格15,000万円以上の工事または製造の請負とする。

(平5条例14・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得または処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は、予定価格4,000万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは売払いとする。

(昭61条例28・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 議会の議決または住民の一般投票に付すべき財産、営造物ならびに議会の議決に付すべき契約に関する条例は、廃止する。

(昭和45年10月1日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第16号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例

昭和39年7月15日 条例第35号

(平成5年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年7月15日 条例第35号
昭和45年10月1日 条例第45号
昭和49年3月20日 条例第16号
昭和52年10月1日 条例第19号
昭和61年10月6日 条例第28号
平成5年6月30日 条例第14号