○守山市減債基金条例
平成元年3月28日
条例第8号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、地方債の適正な管理に資するため、守山市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰り替え運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(1) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(2) 特定の地方債の償還のために積み立てた資金をもって、当該地方債の償還の財源に充てるとき。
(3) 地方債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、地方債の償還財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。