○守山市職員退職基金条例

昭和45年7月1日

条例第40号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、本市職員の退職資金運用のため、守山市職員退職基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、職員の退職手当の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(平14条例9・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例9・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(平成14年3月28日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

守山市職員退職基金条例

昭和45年7月1日 条例第40号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第40号
平成14年3月28日 条例第9号