○守山市ほたる基金条例

平成元年10月9日

条例第26号

(設置)

第1条 本市における自ら考え自ら行う地域づくり事業として、ほたるの住むまちふるさとづくり事業(以下「事業」という。)を継続的かつ効果的に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、守山市ほたる基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、事業の実施に必要な経費の財源にあてるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例10・追加)

(処分)

第6条 基金は、事業の実施に必要な経費の財源にあてるときに限り、基金の全部または一部を処分することができる。

2 前条および前項に定める事業の実施に必要な経費は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 地域間交流に必要な経費

(2) 国際交流に必要な経費

(3) ほたるの研究に対する助成に必要な経費

(4) その他事業の推進に必要な経費

(平14条例10・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例10・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

守山市ほたる基金条例

平成元年10月9日 条例第26号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年10月9日 条例第26号
平成14年3月28日 条例第10号