○守山市公共施設整備基金条例

昭和59年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 本市における教育施設、環境衛生施設その他の公共施設(以下「公共施設」という。)の整備のため、守山市公共施設整備基金を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる金額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(平12条例7・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例10・追加)

(処分)

第6条 基金は、公共施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(平12条例7・全改、平14条例10・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例10・旧第6条繰下)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

守山市公共施設整備基金条例

昭和59年3月28日 条例第6号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和59年3月28日 条例第6号
平成12年3月28日 条例第7号
平成14年3月28日 条例第10号