○守山市育英奨学事業特別会計条例
昭和58年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、育英奨学事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第2条 この会計においては、守山市育英奨学基金(以下「基金」という。)から生ずる収入、繰入金、貸付金償還金および諸収入をもってその歳入とし、貸付金、基金への積立金および諸支出金をもってその歳出とする。
付則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
○守山市育英奨学事業特別会計条例
昭和58年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、育英奨学事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第2条 この会計においては、守山市育英奨学基金(以下「基金」という。)から生ずる収入、繰入金、貸付金償還金および諸収入をもってその歳入とし、貸付金、基金への積立金および諸支出金をもってその歳出とする。
付則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。