○守山市国民健康保険特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第22号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、守山市国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第2条 この会計においては、国民健康保険事業収入、繰入金、守山市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)から生ずる収入およびその他の諸収入をもってその歳入とし、国民健康保険の事業費、基金への積立金およびその他の諸支出金をもってその歳出とする。
(昭60条例4・全改)
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、旧法第229条の規定により、設置している特別会計については、新法第209条第2項の規定にかかわらず、昭和38年度に限り、なお従前の例による。
付則(昭和45年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。