○守山市土地取得特別会計条例

昭和44年10月11日

条例第29号

(設置)

第1条 公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得する事業(都市開発資金の貸付けを受けて行う土地の取得事業を含む。以下「用地先行取得事業」という。)にかかる歳入歳出を経理し、守山市による土地の取得の円滑化をはかるため、土地取得特別会計を設置する。

(歳入歳出)

第2条 この会計においては、他会計からの繰入金、用地先行取得事業にかかる地方債、土地売払い収入および特別会計所属の財産の運用収入その他付属諸収入をもって、その歳入とし土地購入費、地方債の元利償還金その他諸支出をもって、その歳出とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

守山市土地取得特別会計条例

昭和44年10月11日 条例第29号

(昭和45年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和44年10月11日 条例第29号
昭和45年7月1日 条例第27号