○守山市教育委員会事務専決規程

昭和50年5月26日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、教育委員会の権限に属する事務の専決に関する基準を定め、行政事務の能率的な運営と事務遂行上における内部的責任の範囲を明らかにすることを目的とする。

(専決者)

第2条 教育部長および課長は、別に定めるもののほかこの規程の定めるところにより、それぞれ主管の事務を専決することができる。

(平4教委訓令1・一部改正)

(専決事項の処理)

第3条 この規程において、専決事項として定められた事項であっても専決すべき者において、事案の内容により異例に属し、または疑義あると認めた事項については、上司の指揮を受けて処理しなければならない。

第4条 この規程に専決事項として定められていない事項であっても事案の内容により専決することが適当と認められる事項については、この規程に準じて処理することができる。

(教育部長専決事項)

第5条 教育部長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 事務局の事務の立案、調整に関すること。

(2) 教育統計資料の収集、刊行および配布に関すること。

(3) 課長の休暇、服務に関すること。

(4) 職員の出張命令(3日以内の場合に限る。)に関すること。

(5) 教育委員会との連絡調整に関すること。

(6) 申請、届、報告等に関すること。

(7) 照会、回答、通知等に関すること。

(8) 諸証明に関すること。

(平4教委訓令1・一部改正)

(課長等専決事項)

第6条 課長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の休暇、服務に関すること。

(3) 所属職員の出張命令(泊を伴わない近畿地方の場合に限る。)に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 事務用消耗品の請求ならびに領収に関すること。

(6) 事務執行に伴う公の施設の使用に関すること。

(7) 軽易な申請、届、報告等に関すること。

(8) 軽易な照会、回答、通知等に関すること。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年4月30日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の守山市教育委員会事務局専決規程等の規定は、平成4年4月1日より適用する。

守山市教育委員会事務専決規程

昭和50年5月26日 教育委員会訓令第1号

(平成4年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年5月26日 教育委員会訓令第1号
昭和54年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成4年4月30日 教育委員会訓令第1号