○守山市教育委員会公印規則

昭和63年10月24日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 守山市教育委員会の公印については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の種別)

第2条 公印の種別は、次のとおりとする。

(1) 滋賀県守山市教育委員会之印

(2) 滋賀県守山市教育委員会教育長之印

(3) 滋賀県守山市教育委員会教育長之印

(4) 滋賀県守山市教育委員会教育長職務代行者之印

(5) 滋賀県守山市教育委員会教育部長之印

(6) 滋賀県守山市立各幼稚園

(7) 滋賀県守山市立各幼稚園長之印

(8) 滋賀県守山市立各小学校

(9) 滋賀県守山市立各小学校長之印

(10) 滋賀県守山市立各中学校

(11) 滋賀県守山市立各中学校長之印

(12) 滋賀県守山市教育委員会之印

(13) 滋賀県守山市教育委員会教育長之印

(平4教委規則5・平15教委規則4・平18教委規則12・平22教委規則7・平27教委規則5・一部改正)

(公印の形状、寸法等)

第3条 公印の書体、寸法、個数、用途、公印管理者および公印管理補助者は別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印管理者は、公印を慎重に取扱い、盗難、不正使用等のないよう管理を厳重にするとともに、使用しないときは、堅固な容器に納め施錠しなければならない。

2 公印管理者および公印管理補助者(以下「管理者等」という。)は、次の各号に定める事項について審査し、押印を適当と認めたときは、決裁を終えた回議書または証拠書類(以下「回議書等」という。)に認印したのち、公印使用簿(別記様式第1号)に必要な事項を記入させ、公印を押印させなければならない。

(1) 公印を押印する必要のある文書であること。

(2) 正当な決裁権者の決裁であること。

(3) 決裁文書と照合して誤りなく浄書されていること。

(4) 文書の日付がはっきりしていること。

(5) 文書の発信者が正当な権限をもつ者で、かつ、受信者がはっきりしていること。

(6) 様式文書は、様式が明確であること。

3 管理者等は、公印を定置する場所において使用させなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(公印の使用手続)

第5条 公印を使用するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公印を使用しようとする者(以下「公印使用者」という。)は、押印を必要とする文書に決裁を終えた回議書等を添えて、管理者等に提示しなければならない。

(2) 公印使用者は、公印をていねいに取扱い、鮮明に押印しなければならない。

(3) 公印を使用した場合は、当該文書と回議書等に契印するものとする。

2 公印使用者は、公印を正規の勤務時間外に使用するときは、あらかじめ公印管理者の承認を得なければならない。

3 公印は、発信者氏名の最後の文字の一部に重ねて押印するものとする。ただし、賞状、感謝状等の性質上文書の体裁を整える必要のあるものならびに次条および第7条(発信者氏名と公印が同色の場合に限る。)によるものについては、この限りでない。

(平22教委規則7・一部改正)

(公印の印刷)

第6条 一時に、かつ、多量に公印の押印を必要とする文書については、印影印刷承認申請(別記様式第2号)により、教育総務課長の承認を得て、公印の押印に代えて、公印の印影を刷り込むことができる。

2 公印の印影の印刷にあたっては、これを伸縮して印刷することができる。なお、伸縮に際しては、印影の同一性をそこなわないよう注意しなければならない。

3 印影を印刷した文書は、厳重に管理し、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(平16教委規則2・一部改正)

(電子計算機による押印)

第7条 情報システムを利用して証明または通知の事務を行う場合は、電子印使用承認申請書(別記様式第2号の2)により、教育部長の承認を得て、当該文書に電子印(情報システムにより打ち出された印影。以下同じ。)を打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する処理をする場合は、電子印の改ざんその他不正使用のないように情報システムを適正に管理しなければならない。

(平22教委規則7・追加)

(公印の新調等)

第8条 公印の新調、改刻または廃止(以下「新調等」という。)に関する事務は、公印管理者の要求により教育総務課長が行う。

2 教育委員会は、公印の新調等をしたときは、速やかに当該公印の名称、印影、用途および使用の開始または廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。

(平16教委規則2・一部改正、平22教委規則7・旧第7条繰下)

(使用しなくなった公印の保存および廃棄)

第9条 公印管理者は、公印を改刻または廃止により使用しなくなったときは、速やかに保管換えの手続を経て、その公印を教育総務課長に引継がなければならない。

2 教育総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印は、改刻または廃止された日から起算して次の区分により保存しなければならない。

(1) 滋賀県守山市教育長之印 永年

(2) その他の公印 5年

3 教育総務課長は、前項に規定する保存期間を経過した公印を切断、焼却等適当な方法で廃棄処分に付さなければならない。

(平16教委規則2・一部改正、平22教委規則7・旧第8条繰下)

(公印の登録)

第10条 教育総務課長は、公印台帳(別記様式第3号)を備え、すべての公印を登録し、公印の新調等および異動の都度必要な事項を記載しておかなければならない。

(平16教委規則2・一部改正、平22教委規則7・旧第9条繰下)

(公印の事故報告)

第11条 公印管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに教育総務課長を経て教育長に報告しなければならない。

(平16教委規則2・一部改正、平22教委規則7・旧第10条繰下)

(管理状況等の調査)

第12条 教育総務課長は、公印の管理および使用状況その他公印について必要な事項を調査することができる。

(平16教委規則2・一部改正、平22教委規則7・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の守山市教育委員会公印規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の守山市教育委員会公印規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成4年4月30日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市教育委員会事務局組織規則および守山市教育委員会公印規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の守山市教育委員会公印規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の守山市教育委員会公印規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成12年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日教委規則第4号)

この規則は、平成15年12月18日から施行する。

(平成16年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日教委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日教委規則第7号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月27日教委規則第6号)

この規則は、平成29年7月27日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平27教委規則5・全改、令3教委規則6・一部改正)

公印の種別

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

印材

個数

用途

公印管理者

公印管理補助者

滋賀県守山市教育委員会之印

1

てん書

方24

木印

1

辞令および委員会名をもって発する文書

教育総務課長

総務係長

滋賀県守山市教育委員会教育長之印

2

てん書

方21

木印

1

教育長名をもって発する文書

教育総務課長

総務係長

滋賀県守山市教育委員会教育長之印

3

てん書

方30

木印

1

教育長名をもって発する賞状、表彰状および感謝状

教育総務課長

総務係長

滋賀県守山市教育委員会教育長職務代行者之印

4

てん書

方21

木印

1

職務代理者名をもって発する文書

教育総務課長

総務係長

滋賀県守山市教育委員会教育部長之印

5

てん書

方21

木印

1

教育部長名をもって発する文書

教育総務課長

総務係長

滋賀県守山市立各幼稚園

6

てん書

方45

木印

1

修了証書用

各幼稚園長


滋賀県守山市立各幼稚園長之印

7

てん書

方18

木印

1

園長名をもって発する文書用

各幼稚園長


滋賀県守山市立各小学校

8

てん書

方54

木印

1

卒業証書用

各小学校長


滋賀県守山市立各小学校長之印

9

てん書

方18

木印

1

学校長名をもって発する文書用

各小学校長


滋賀県守山市立各中学校

10

てん書

方60

木印

1

卒業証書用

各中学校長


滋賀県守山市立各中学校長之印

11

てん書

方18

木印

1

学校長名をもって発する文書用

各中学校長


滋賀県守山市教育委員会之印

12

てん書

方24

木印

1

教育委員会名で発する一般公文書用(専ら電子印の原本として使用するもの)

教育総務課長

総務係長

滋賀県守山市教育委員会教育長之印

13

てん書

方21

木印

1

教育長名で発する一般公文書用(専ら電子印の原本として使用するもの)

教育総務課長

総務係長

別表第2(第3条関係)

(平27教委規則5・全改)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

10

11

12

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13



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(平4教委規則5・平27教委規則5・一部改正)

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(平12教委規則5・平16教委規則2・平24教委規則4・一部改正)

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(平22教委規則7・追加、平24教委規則4・平29教委規則6・令3教委規則6・一部改正)

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(平22教委規則7・一部改正)

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守山市教育委員会公印規則

昭和63年10月24日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年10月24日 教育委員会規則第8号
平成4年4月30日 教育委員会規則第5号
平成12年3月30日 教育委員会規則第5号
平成15年12月18日 教育委員会規則第4号
平成16年3月24日 教育委員会規則第2号
平成18年3月24日 教育委員会規則第12号
平成22年11月26日 教育委員会規則第7号
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第5号
平成29年7月27日 教育委員会規則第6号
令和3年3月25日 教育委員会規則第6号