○守山市立学校施設使用規則
昭和55年4月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域住民のために学校教育上支障のない範囲内において、社会教育その他公共の活動の場として、守山市立学校の設置に関する条例(昭和39年守山市条例第13号)第2条に定める市立学校の施設(備品等を含む。以下「学校施設等」という。)を提供することに関し必要な事項を定める。
(使用の許可)
第2条 使用の許可は、教育委員会が行う。ただし、当日限り、または短時間の使用については、校長および幼稚園長が許可することができる。
(使用許可の条件)
第3条 学校施設の使用を許可する場合の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育上支障を来さない場合
(2) 危険、破損、火災の憂いない場合
(3) 営利を目的としないと認められる場合
(4) 特定の政党もしくは宗教団体が、政治活動または布教などの行為を行うおそれがないと認められる場合
(5) 公益に反するおそれがないと認められる場合
(6) その他、教育委員会で適当と認められる場合
(平18教委規則12・平26教委規則3・一部改正)
(使用料)
第5条 学校施設使用の許可を受けたものは、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の定めるところにより、使用料を前納しなければならない。ただし、特別の理由あるときは、使用料を減免することがある。
(使用許可の取消し)
第6条 次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、または使用を停止する。この場合において、使用者に損害を生じても教育委員会は、その責を負わない。
(1) 許可を得ずして使用の目的を変更したとき。
(2) 使用者またはその代理人が、この規則ならびに教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(実費の負担)
第7条 使用に要する電話、電灯の経費は、一切使用者が負担しなければならない。
(使用後の整理)
第8条 使用者は、使用終了後、直ちに清掃を行い、管理職員の点検を受け、借用施設物の返還を完了しなければならない。
(損害の賠償)
第9条 学校施設使用中に学校施設等をき損もしくは滅失した場合は、使用者において損害の一切を賠償しなければならない。賠償額は、教育委員会がこれを定める。
付則
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 学校施設の使用許可に関する規則(昭和33年2月1日守山市教育委員会規則第1号)は廃止する。
付則(昭和56年5月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和56年6月15日から施行する。
付則(平成元年3月24日教委規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月24日教委規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(昭56教委規則2・平元教委規則7・一部改正)
(昭56教委規則2・平元教委規則7・一部改正)
(昭56教委規則2・平元教委規則7・一部改正)